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(参考)営業許可業種の考え方とこれまでに寄せられた質問

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(例1) 施行通知に示された範囲についての質問
問 豆腐製造を主に行う施設において、施行通知に示されていない擬製豆腐や卯の花を製造する場合、豆腐製造業以外にそうざい製造業の取得が必要ですか。

回答 ご照会の食品の製造は、「豆腐を製造する営業又は豆腐と併せて豆腐若しくは豆腐の製造に伴う副産物を主原料とする食品を製造する営業」(食品衛生法施行令第35 条第22 号豆腐製造業)に該当し、そうざい製造業の取得は必要ありません。
 

(例2) 一施設一許可についての質問
問 そうざい製造業において、とんかつなどのそうざいとあわせて、未加熱のとんかつを製造・販売する場合、食肉販売業等の許可が必要ですか。

回答 そうざい製造業において、そうざいの製造過程段階の製品(半製品)である未加熱のとんかつを製造・販売することは差し支えありません。その場合には、交差汚染の防止など当該行為による食品衛生上の危害の発生防止に十分配慮するようお願いします。
令和元年12 月27 日付け通知に示すように、食肉販売業においても生肉を未加熱のとんかつなどの半製品として調整・販売することは可能ですが、半製品を調理し、完成品として販売する場合は、簡易な飲食店営業の許可を要することに留意してください。
 

(例3)必要な許可に関する質問
問 食品、添加物等の規格基準(昭和34 年厚生省告示第370 号)に規定している冷凍食品である「冷凍パン生地様食品」を製造している場合は、どのような営業許可を取ればよいですか。

回答 冷凍パン生地様食品のみを製造している場合は、食品衛生法施行令第35 条第27 号冷凍食品製造業の許可で製造して差し支えありません。
また、それ以外の製造業の許可施設(菓子製造業やそうざい製造業)において当該食品を製造する場合は、「食品衛生法施行規則第66 条の7別表第19 5 その他 ホ」を満たしてください。

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保健医療部潮来保健所衛生課

〒311-2422 茨城県潮来市大洲1446-1

電話番号:0299-66-2116

FAX番号:0299-66-1613

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