目的から探す
ホーム > 健康・医療・福祉 > 医療 > 保健医療政策 > 医師確保・人材育成・医療整備 > 医療整備 > 安全・安心な救急医療体制の整備 > 救急告示医療機関・救急医療協力医療機関 > 救急告示医療機関等運営費補助金
ページ番号:60059
ここから本文です。
救急告示医療機関等運営費補助金は、救急診療体制並びに緊急度の高い傷病者の早期の適切な受入体制の確保と充実を図るため、救急告示医療機関及び救急医療協力医療機関に対して、救急患者の診療に要する経費の一部を予算の範囲内で補助する事業です。
令和6年度救急告示医療機関等運営費補助金交付要項を制定しました。当該補助金を申請する場合は、以下をご参照のうえ、必要書類をご提出ください。
(参考)交付要領の制定について(通知)(PDF:180KB)
入力用シート(様式第1号、別紙1~3関係)
入力用シート(エクセル:6,635KB)※Excelデータで提出
入力時は次のマニュアルをお読みください。
2回ともご提出いただく必要がありますので、ご注意ください。
対象:令和6年1月~11月分
提出物:入力用シート(夜間救急患者個人別調書、別紙1~3)※Excelデータで提出
提出期限:令和6年12月13日(金曜日)必着
対象:令和6年1月~12月分
提出物:入力用シート(様式第1号、夜間救急患者個人別調書、別紙1~3)※Excelデータで提出
提出期限:令和7年1月17日(金曜日)必着
〒310-8555 水戸市笠原町978番6
茨城県保健医療部医療局医療政策課医療整備グループ(担当:寺山)
電子メール:h-terayama@pref.ibaraki.lg.jp
※1次に掲げる要件のいずれかを満たす救急告示医療機関に限る。
1茨城県傷病者の搬送及び受入れに関する実施基準において定める確保基準対象医療機関であること。
2各地区メディカルコントロール協議会が確保基準対象医療機関と同等の対応を行うと茨城県に報告した医療機関であること。
※2次に掲げる要件を満たす場合の事案に限る
1救急隊が緊急度の高いと判断した傷病者の搬送先医療機関の決定に時間を要した場合。
2自院内の対応病床が直ちに確保できない場合であっても、最終的な医療機関が決定するまでの間、当該傷病者を受け入れて実施した診療業務。