ここから本文です。
更新日:2022年3月24日
医療法人を設立するに当たっては、知事の認可が必要です。また知事が設立の認可をするに当たっては、医療審議会の意見を聴かなければなりません。
設立認可に関する申請書類については、必ず下記の「医療法人設立申請の手引」を参照したうえで作成してください。
「医療法人設立申請の手引」(PDF:4,689KB)(2021年1月4日改訂)
茨城県では、医療審議会(医療法人部会)を年2回開催しており、2022年度の設立認可の日程は次のとおりです。医療法人の設立を予定している方は、必ず事前協議期間内に協議を完了し、締切日までに申請書を提出して下さい。
なお、事前協議段階で大幅な訂正を要すると判断される案件等については、次回の申請をお願いする場合があります。
財産基準日 |
事前協議期間 (書類補正期間) |
申請書類準備 期間(注) |
申請締切 | 審議会開催 | 認可日 | |
第1回 |
2022年 3月31日 |
5月9日 ~6月17日 |
6月20日 ~7月7日 |
7月8日 | 8月上旬 | 8月下旬 |
第2回 |
2022年 8月31日 |
10月3日 ~12月2日 |
12月5日 ~1月12日 |
2023年 1月13日 |
2月中下旬 | 3月上旬 |
(注)書類補正期間中に補正が完了した書類を押印等書類を整えていただく期間です。
(注)医療法人の解散、合併、分割、社会医療法人の認定及び医師、歯科医師以外の者を理事長とする場合の認可についても設立認可と同じ日程です。
設立認可申請書の提出を予定している方は、医療政策課で対面での事前協議を受けてください。
事前協議前に、あらかじめ作成した申請書(案)及び添付書類の写しを下記までご郵送ください(押印不要)。
事前協議の日程は、お送りいただいた書類を確認したうえで担当から連絡、調整させていただきます。
事前協議期間内に書類の補正を完了させる必要がありますので、お早めに申請書(案)を作成のうえご郵送くださいますようお願い申し上げます。
事前協議は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点より、当面の間、対面ではなく、原則電話又はメールにて実施します。
なお、設立認可申請書等の事前協議期間については、当該取り扱いの変更による期間延長の対応はございませんので、手続きにあたっては、事前協議期間中に書類の補正が完了するようご配慮をお願いいたします。
対面をご希望の場合でも、対応いたしかねます。
提出先:〒310-8555茨城県水戸市笠原町978番6号
医療政策課医療計画グループ
電話:029-301-3124(ダイヤルイン)
FAX:029-301-3199
電子メールアドレス:iryo4@pref.ibaraki.lg.jp
申請書及び添付書類の様式(例)は次のとおりです。
設立認可申請チェックリスト(エクセル:43KB) | |
医療法人設立認可申請書(ワード:34KB) | 様式1 |
医療法人設立概要(エクセル:60KB) | 様式例1 |
定款(ワード:21KB) | 様式例2 |
設立時の財産目録(エクセル:36KB) | 様式例3 |
財産目録の明細書(エクセル:51KB) | 様式例4 |
負債内訳書(エクセル:41KB) | 様式例5 |
負債残高証明及び債務引継承認願(負債の全部)(ワード:24KB) | 様式例5-2 |
負債残高証明及び債務引継承認願(負債の一部)(ワード:24KB) | 様式例5-3 |
負債残高証明及び債務引継承認願(リース物件)(ワード:29KB) | 様式例5-4 |
買掛金引継承認願(ワード:28KB) | 様式例5-5 |
基金引受申込書(ワード:31KB) | 様式例6 |
設立総会議事録(ワード:36KB) | 様式例7 |
設立趣意書(ワード:24KB) | 様式例8 |
役員及び社員(評議員)の名簿(ワード:43KB) | 様式例9 |
開設する病院等の概要(ワード:75KB) | 様式例10 |
覚書(ワード:28KB) | 様式例10-2 |
近傍類似比較表(ワード:33KB) | 様式例10-3 |
管理者就任承諾書(ワード:24KB) | 様式例11 |
設立後2年間の事業計画(ワード:28KB) | 様式例12 |
設立後2年間の予算書(エクセル:39KB) | 様式例13 |
予算明細書(エクセル:46KB) | 様式例14 |
職員給与費内訳書(エクセル:40KB) | 様式例15 |
役員報酬内訳書(エクセル:32KB) | 様式例16 |
履歴書(ワード:29KB) | 様式例17 |
役員就任承諾書(ワード:28KB) | 様式例18 |
委任状(ワード:27KB) | 様式例19 |
医療法人設立登記完了届(ワード:28KB) | 様式2 |
※各様式、様式例及び添付書類において、別途法令等により押印が必要な場合は引き続き押印願います。
申請書の提出窓口は、医療政策課又は法人の主たる事務所の所在地を管轄する保健所となります。提出部数は、正本1部、副本2部の計3部です。申請書は、郵送でも受け付けています。
「いばらき電子申請・届出サービス」により電子申請が可能です。その際は申請書以外の添付書類を別途郵送することが必要です。(主たる事務所の所在地が水戸市の場合は非対応となります)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください