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ホーム > 健康・医療・福祉 > 医療 > 保健医療政策 > 医療法人に関する手続き > 医療法人の決算届
ページ番号:11314
更新日:2025年1月23日
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医療法人は、医療法の規定に基づき、事業報告書等の書類を、毎会計年度終了後、所定の期日までに知事に届け出なければなりません。
提出部数は正本2部、閲覧用1部(閲覧用は代表者印、監事印など押印のないものとしてください。)の合計3部※です。提出先は医療政策課又は法人の主たる事務所の所在地を管轄する保健所です。届出書は、郵送でも受け付けています。
※控(収受印が押印されたもの)が必要な方は上記提出部数にさらに必要部数を追加してください。
令和7年4月より、医療法人が事業報告書等及び経営情報等を電子で提出する際に使用するシステムが、現行のG-MISから、福祉医療機構がWAMNET上に構築する新システムへ移行されます。
詳しくは提出方法WAMNETをご覧ください。
【参考】厚生労働省:
医療法人の事業報告書等及び経営情報等の電子的届出に係る報告システムについて(外部サイトへリンク)
医療法人の情報の調査及び分析等を行うための制度が、令和5年8月1日から施行されました。これに伴い、医療法人はこれまでの決算届(事業報告書等)とは別に、病院・診療所ごとの経営情報等を都道府県へ報告することが義務化されました。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
医療法の改正に伴い、「事業報告書」の様式が一部変更されました(令和5年8月1日以降に作成する事業報告書に適用)。
今後は、新様式で作成した事業報告書のみ提出可能となりますので、以下に掲載している新様式をダウンロードの上、作成をお願いします。
各様式において、別途法令等により押印が必要な場合は引き続き押印願います。
決算届(事業報告書等)は、郵送の他に下記1、2の方法でも提出することができます。
「いばらき電子申請・届出サービス」を利用する場合(外部サイトへリンク)
令和7年4月1日より、電子届出のためのシステムがG-MISから、WAMNETという新システムに移行します。新システムのご利用にあたっては、利用申請が必要です(現在G-MISをご利用いただいている医療法人も改めて利用申請が必要となります)。
以下ホームページで事前の利用申請を受け付けていますので、令和7年2月28日までに利用申請をお願いいたします(下記フォームからの利用申請は、令和7年3月31日まで可能となっていますが、2月中に利用申請いただけない場合、年度内のID発行が間に合わないことがございます)。
令和7年2月28日までに申請いただいた医療法人は、3月中にID発行完了の旨通知した上で、4月以降にシステム利用開始のご案内メールが送付される予定です。
令和7年3月中に申請いただいた医療法人は、4月以降にIDのお知らせとシステム利用開始のご案内メールが送付される予定です。
令和7年4月1日以降の申請方法は随時お知らせします。
医療法人経営情報報告相談窓口
電話番号:0570-783-867(受付時間:平日9時00分~17時00分)
・関係事業者との取引の状況に関する報告書の様式等について(PDF:679KB)
・医療法人における事業報告書等の様式について(PDF:694KB)
記載例(関係事業者との取引の状況に関する報告書について)(PDF:70KB)
茨城県知事所管の医療法人の決算届(事業報告書等)の閲覧については、次のとおりとします。