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更新日:2022年8月12日

乳児の死亡事案が発生した認可外保育施設に対する事業停止命令について

 土浦市の認可外保育施設「ゆうゆう託児園」において、7月30日に乳児の死亡事案が発生したため、8月2日及び6日に、県及び市が同施設に対し立入調査を行った結果、認可外保育施設指導監督基準(平成13年3月29日雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下、「基準」という。)に違反している事項が確認されましたが、同施設の設置者は改善指導に従う意思が認められませんでした。

 県としては、同施設が基準に違反したまま事業を継続しており、児童の生命又は身体の安全を確保するために緊急を要する場面に該当すると判断し、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第59条第6項の規定に基づき、本日、下記のとおり緊急の事業停止命令の行政処分を行いました。

 なお、県では今回の死亡事案の発生を受け、必要な再発防止策を講じるため第三者による検証委員会を設置して今回の事案を検証し、再発防止に努めてまいります。

1 事業停止命令を受けた者

(1)設置者

 荒木 重雄

(2)事業停止命令の対象となる認可外保育施設の名称等

 施設の名称 ゆうゆう託児園

 施設の所在地 土浦市蓮河原新町1番8号

 事業開始 平成17年9月1日 

2 事業停止命令の内容

 令和4年8月19日から、下記3の改善すべき事項の全てが改善されたと確認できるまで、事業の停止を命ずる。

3 改善すべき事項

(1)保育に従事する者の数及び資格

ア 保育に従事する者の数は、児童数の多い主たる開所時間である11時間(施設の開所時間が11時間を下回る場合にあっては、当該時間)については、概ね児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項に定める数以上であること。ただし、2人を下回ってはならないこと。また、11時間を超える時間帯については、現に保育されている児童が1人である場合を除き、常時2人以上配置すること。

イ 保育に従事する者の概ね3分の1(保育に従事する者が2人の施設及びアにおける1人が配置されている時間帯にあっては、1人)以上は、保育士又は看護師(准看護師を含む。)の資格を有する者であること。

(2)健康管理・安全確保

 ア 継続して保育している児童の健康診断を1年に2回実施すること。

 イ 睡眠中の乳幼児の顔色や呼吸の状態をきめ細かく観察すること。

(3)非常災害に対する措置

 非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する定期的な訓練を実施すること。

参考 緊急の事業停止命令について

【参考1】児童福祉法第59条

5 都道府県知事は、第1項に規定する施設について、児童の福祉のため必要があると認められるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その事業の停止又は施設の閉鎖を命ずることができる。

6 都道府県知事は、児童の生命又は身体の安全を確保するため緊急を要する場合で、あらかじめ都道府県児童福祉審議会の意見を聴くいとまがないときは、当該手続きを経ないで前項の命令をすることができる。

 【参考2】認可外保育施設指導監督の指針(「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」 (平成13年3月29日雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局通知))

第4 事業停止命令又は施設閉鎖命令

 (1) 事業停止命令又は施設閉鎖命令の対象

 以下のいずれかに該当する場合は、弁明の機会を付与し、児童福祉審議会の意見を聴き、事業停止又は施設閉鎖を命ずること。 

1 改善勧告にもかかわらず改善が行われていない場合であって、かつ、改善の見通しがなく児童福祉に著しく有害であると認められるとき

2 改善指導、改善勧告を行う時間的余裕がなく、かつ、これを放置することが児童福祉に著しく有害であると認められるとき

3 当該違反が、乳幼児の生命身体に著しい影響を与えるなど、社会通念上著しく悪質であるとき

第5 緊急時の対応

 (3) 緊急時の事業停止命令又は施設閉鎖命令

 児童の生命又は身体の安全を確保するために緊急を要する場合で、あらかじめ都道府県児童福祉審議会の意見を聴くいとまがないときは、当該手続きを経ないで、事業停止又は施設閉鎖を命じることができるものであること。

このページに関するお問い合わせ

福祉部子ども未来課保育

電話番号:029-301-3243

FAX番号:029-301-3269

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