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更新日:2023年3月9日
食中毒予防の3原則「つけない!」「増やさない!」「やっつける!」
手洗い・器具洗浄、迅速・冷却保存、加熱・消毒が基本です。
冬に多発する食中毒の原因のノロウイルスは、アルコールや逆性石鹸などの消毒薬があまり効きません。
感染予防の基本は「手洗い」です。30秒以上の手洗いにより、ウイルスを石鹸の泡で洗い流しましょう。
【ノロウイルスによる食中毒防止のポイント】
詳しくはいばらき食の安全情報WebSiteをご覧ください。
生・半生・加熱不足の鶏肉料理によるカンピロバクター食中毒が多発しています。
鶏肉は日々の食生活にかかせない食品です。おいしく安全に食べましょう。
【カンピロバクターによる食中毒予防のポイント】
1.中心部まで十分に加熱(75℃1分間以上)
2.お肉は他の食品と調理器具や容器を分けて処理・保管
3.お肉の取り扱い後は十分に手洗い
4.お肉に触れた調理器具は使用後に消毒・殺菌
【食品事業者向け】カンピロバクターによる食中毒を予防しましょう(PDF:873KB)
経過措置期間(食品表示基準の施行(平成27年4月1日)後、新基準に基づく表示への移行の猶予期間)は、加工食品及び添加物の全ての表示について5年、生鮮食品の表示については1年6か月です。
平成23年4月、富山県等の焼き肉チェーン店で発生した腸管出血性大腸菌による食中毒事件では、牛ユッケ等牛肉を生で食べた方数名が亡くなられ、重症者も多数報告されました。これを受けて平成23年10月1日から食品衛生法に基づく「生食用牛肉(内臓を除く)」の規格基準と表示基準が制定されています。
食品衛生法第11条第1項に定める食品、添加物等の規格基準及び同法第19条第1項の規定に基づく表示に適合した生食用牛肉でないと販売、提供できません。
規格基準等に違反した場合、営業許可の取り消し等の処分や罰則が適用されますのでご注意ください。
茨城県では、平成24年10月1日から生食用牛肉(内臓を除く)を取り扱う営業施設の基準を定めています。
食用と判断できない場合は、「採らない!」「食べない!」「売らない!」「人にあげない!」
キノコ・野草を食べて、体調が悪くなった場合はすぐに医療機関へ!
相談窓口(きのこ・野草等同定相談機関)
野生キノコ・有毒植物に関する最新・詳細情報はいばらき食の安全情報WebSiteをご覧ください。
(放射性物質と食品に関するQ&A、茨城県保健福祉部生活衛生課食の安全対策室、平成24年5月31日作成より抜粋)
放射性物質濃度が食品衛生法に基づく基準値を超える食品は、出荷制限などにより流通させないことになっています。このため、市場で販売されている野菜に関し、特別な調理法を行う必要は基本的にありません。
家庭菜園で栽培した野菜に含まれる放射性物質の濃度は、その周辺地域で生産・出荷されているものと似かよっていると考えられます。
したがって、その所在地において出荷制限、摂取制限が行われていないかを確認した上で食べるようにしましょう。
放射能と食品に関する情報(福島第一原子力発電所事故関連)(いばらき食の安全情報WebSiteへリンク)
平成30年10月13日土曜日、第19回古河関東ド・マンナカ祭り会場内の食品衛生フェアにて食中毒の予防及び食品衛生の普及啓発に関するチラシの配布と、食品衛生に関するクイズを実施しました。
チラシ1(ノロウイルスに注意!!)(PDF:2,556KB)
チラシ2(お肉の食中毒を避けるにはどうしたらよいの?)(PDF:893KB)
チラシ3(家庭でできる食中毒予防の6つのポイント)(PDF:997KB)
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