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更新日:2021年11月4日
遊漁船上で、フグの除毒処理を行う場合は、「茨城県遊漁船上におけるフグの除毒処理に関する指導要項」に従い、届出を行ってください。
○遊漁船上でフグの除毒処理を行う方は、「遊漁船フグ取扱者」の資格が必要です。
○遊漁船業を営む営業者が、遊漁船上でフグの除毒処理を行う場合、その営業所および
遊漁船の届出が必要です。
「遊漁船業の適正化に関する法律」(昭和63年法律第99号)により登録されている遊漁船業者で、遊漁船上でフグの除毒処理を行う者が対象となります。
丸フグをみがきフグ(内臓を除去し皮(ヒレを含む。)をはいだフグ)にする行為をいいます。本要項では、遊漁船の釣り客がフグを釣った場合に、釣り客の求めに応じて行う除毒処理が対象となります。
1 遊漁船業者は、県又は県が指定した団体に、フグの除毒処理を行う船や営業者の届出を行います。
2 遊漁船業者は、「遊漁船フグ取扱者」の資格を持つ人にフグの除毒処理を行わせます。
3 遊漁船上でのフグの取扱いは、釣り客が釣ったフグを持ち帰りに際し、客の求めに応じて行う除毒行為
のみとして制限する必要があります。漁業者が自ら捕獲したフグを販売又は調理する場合は、一般的な
「フグ営業」とみなされ、「茨城県フグ取扱指導要綱」に従った届出や資格者の設置が必要になります。
遊漁船上で、フグの除毒処理を行う資格を持つ者をいいます。遊漁船上であれば、釣り客の求めに応じてフグの除毒処理を行うことができます。ただし、遊漁船上以外の場所でフグを取り扱うことはできません。
フグの鑑別、除毒処理等に関する技術講習を受け、「遊漁船フグ取扱者」の資格を取得します。
※「第2種フグ取扱者」の資格とは異なり、調理師の免許及び実務経験は必要ありません。
技術講習は、県または県が指定する団体が実施します。
→遊漁船フグ取扱者技術認定の案内について(公益社団法人茨城県食品衛生協会のサイトへリンク)
茨城県遊漁船上における除毒処理に関する指導要項(PDF:119KB)
様式第1号 フグ取扱遊漁船届出書(ワード:33KB)
様式第4号 変更届出書(ワード:36KB)
様式第5号 フグ取扱遊漁船廃止届出書(ワード:34KB)
【別表】処理等により人の健康を損なうおそれがないと認められるフグの種類(PDF:39KB)
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