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更新日:2023年5月22日
お知らせ
令和5年5月8日に、新型コロナウイルス感染症が感染症法の5類感染症に位置づけられることとなり、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の廃止について」(令和5年4月27日政府対策本部決定)により、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)が5月8日に廃止されました。
これに伴い、基本的対処方針に基づく、イベントの開催制限、施設の使用制限、業種別ガイドライン等の取組は廃止となりましたが、業種別ガイドラインの廃止後においても、業界が必要と判断して今後の対策に関する独自の手引き等を作成することについて妨げるものではありません。
<内閣官房新型コロナウイルス感染症対策ホームページ>(外部サイトへリンク)
位置づけ変更後の事業者の自主的な取組への支援として、感染対策を含めた各種情報を掲載しています。
※その他(オーセンティックバー、食肉販売業、社交飲食業等)の業種別ガイドラインについてはこちら(外部サイトへリンク)をご覧ください。(内閣官房HP)
「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法(PDF:246KB) |
熱中症予防に留意した「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法(PDF:243KB) |
ダストコントロール業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(令和3年11月12日改訂)(PDF:431KB) |
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