ホーム > 茨城で暮らす > 保健・医療 > 精神保健 > 自立支援医療費(精神通院)制度とは > 自立支援医療(精神通院)に係る経過的特例について
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更新日:2024年3月31日
令和6年3月31日までとされていた経過的特例措置ですが、令和6年3月29日に公布された障害者総合支援法施行令の改正により令和9年3月31日まで延長されることになりました。
市町村民税の所得割の額が23万5千円以上の世帯に属する方は、自立支援医療制度の対象外となっておりますが、障害者総合支援法施行令の規定により、令和9年3月31日までは以下の場合に制度の対象者として認定されます。
経過的特例の該当者は、市町村民税の所得割額が23万5千円以上の世帯に属する方で、高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)に該当する方です。
自己負担上限月額は20,000円となります。
自立支援医療受給者証(精神通院)の有効期間欄に、「※経過的特例が延長された場合は令和○年○月○日までとする。」と記載されている受給者証をお持ちの方は特段の手続きをすることなく引続きその受給者証を記載日まで使用することができます。
なお、令和6年4月1日以降に発行する受給者証については、上記※部分については印字されず、通常の有効期間のみが印字されます。通常どおり各市区町村受付日(継続申請の場合は有効期限の翌月1日)より1年以内の月末として発行いたします。
※受給者証の更新申請は、有効期限終了日の3か月前から行うことが可能です。
例)有効期限:令和5年8月1日~令和6年7月31日の場合、令和6年5月1日より申請可能となります。
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