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更新日:2023年1月30日
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」第52条~75条により規定されており、精神疾患の治療のために医療機関へ通院する場合、医療費の9割を医療保険と公費で負担する制度です。
精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質、その他の精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方々が対象となります。
また、症状が殆ど消失している方でも、軽快状態を維持し、再発を予防するために通院治療を続ける必要がある場合には対象となります。
茨城県知事が指定した「指定自立支援医療機関」一覧(県障害福祉課ホームページへ)
世帯区分 | 本人収入または世帯ごとの税額 | 負担および自己負担上限額 |
生活保護世帯 | 生活保護 | 月額0円 |
市町村民税非課税世帯 | 本人収入800,000円以下 | 月額2,500円 |
市町村民税非課税世帯 | 本人収入800,001円以上 | 月額5,000円 |
市町村民税課税世帯 | 税額33,000円未満 | 1割負担上限額月額5,000円 |
市町村民税課税世帯 | 税額33,000円以上235,000円未満 | 1割負担上限額月額10,000円 |
市町村民税課税世帯 | 税額235,000円以上 | 対象外(3割負担)上限額月額20,000円(注3) |
(注1)世帯とは
住民票の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族が同一世帯となります。
自立支援医療を受診する方が加入している医療保険が健康保険や共済組合の場合には、扶養・被扶養の関係にある方全員となります。国民健康保険の場合には、一緒に国民健康保険に加入している方全員が同一世帯です。
(注2)高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)とは
申請者からの申請が必要であり、費用が高額な治療を長期間にわたり継続しなければならない方として、以下の各号の一に該当することで自己負担上限月額が適用されます。
1疾病、症状等から対象となる方
(1)症状性を含む器質性精神障害(ICDコードF0)
(2)精神作用物質使用による精神及び行動の障害(F1)
(3)統合失調症、統合失調症型障害及び妄想障害(F2)
(4)気分障害(うつ病、躁うつ病など)(F3)
(5)てんかん(G40)
23年以上の精神医療の経験を有する医師により、以下の症状を示す精神障害のため計画的集中的な通院医療(状態の維持、悪化予防のための医療を含む。)を要する方として医師が判断した方
(1)情動及び行動の障害
(2)不安及び不穏状態
3医療保険の高額療養費で多数該当する方
過去1年間に高額療養費の支給を3回以上受けた方
(注3)負担上限月額が20,000円の方
市町村民税所得割235,000円以上に所得区分が該当し、「重度かつ継続」に該当する方は、経過的特例として自立支援医療の対象とし、負担上限月額が20,000円とされています。
居住地の市町村(精神保健福祉担当課)へ下記の書類を提出し申請します。
申請書及び診断書は、市町村担当課で受け取ってください。
1 | 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(PDF:128KB) |
2 | 健康保険証の写し(受診者と同じ健康保険に加入している方全員の写しが必要となります。) |
3 | 所得確認のための書類 市町村民税課税世帯の方・・・市町村民税課税証明書等、または課税状況確認のための同意書 市町村民税非課税世帯の方・・・市町村民税非課税証明書等、または課税状況確認のための同意書 (年金や手当などを受けている方は、振込通知書の写し) 生活保護世帯の方・・・生活保護受給証明書 |
4 | 自立支援医療費用診断書(精神通院)(PDF:127KB)添付は2年に1回です。 |
1手帳の申請と同時に自立支援医療の申請手続を行う場合
精神障害者保健福祉手帳の新規又は更新・等級変更の申請の際に、手帳用診断書を添付することによって自立支援医療の申請ができます。
2自立支援医療の新規申請の際に、手帳の写しを添付する場合
精神障害者保健福祉手帳が診断書に基づいて交付されており、自立支援医療の申請日の時点で有効期限が1年以上残っている場合に申請をすることができます。
自立支援医療の対象者には、「自立支援医療受給者証」と「自己負担上限額管理票」を交付いたします。受給者証に記載された医療機関や薬局に毎回提示して、自己負担上限月額の範囲内で支払をします。
県などの行政機関は個人情報保護の観点から、第三者に自立支援(精神通院)医療に係る個人情報をお伝えすることはありません。
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