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更新日:2023年3月27日
平成7年の法改正により、精神保健法から精神保健福祉法に法律名が変更され、法第45条により手帳制度が
創設されました。
この制度は、「一定の精神障害の状態にあるために、日常生活もしくは社会生活に一定の制約がある」ことを認定して交付することにより、手帳の交付を受けた方に対し、各方面の協力により各種の支援策が講じられることや、精神障害者の社会復帰の促進と自立と社会参加の促進を図ることを目的としています。
障害の程度に応じて重度のものから1級、2級及び3級です。各級の障害の状態は、以下のとおりです。
なお、手帳の1級及び2級は、国民年金(厚生年金)の障害基礎年金の1級及び2級と同程度です。
3級の範囲は、障害厚生年金の3級よりも広くなっています。
判定の基準は、1.「精神疾患(機能障害)の状態」及び2.「能力障害の状態」により構成されており、
総合判定により等級を判定します。
市町村受理日から2年間です。
有効期限が設けられているのは、精神障害は、治癒したり軽快したり、逆に精神症状が重くなるなど、症状に変動がある方も多いからです。
引き続き手帳の交付を希望する方は、有効期限が終了する3ヵ月前から更新の手続ができます。
居住地の市町村へ提出します(居住地を有しないときは、申請者の現在地になります。)。
申請書及び診断書は、市町村の精神保健福祉担当課もしくは医療機関で受け取ってください。
申請(新規、更新)には、二とおりの方法があります。
1.医師の診断書を添付する場合
(3)写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、1枚)
(1)の診断書は、精神障害の診断又は治療に従事する医師によるものであり、精神科医による作成を原則とします。
但し他科の医師であっても、てんかんの患者について内科医などが主治医となっている場合のように、精神障害の診断又は治療に従事する医師は含まれます。
2.精神の障害を支給事由とする障害年金または特別障害給付金を受けている場合
(1)ア.障害年金の場合は、障害年金証書の写し、直近の年金振込通知書または年金支払通知書の写し。
イ.特別障害給付金の場合は、以下の書類のいずれか。
(2)障害年金等に係る照会同意書(ワード:19KB)
申請者本人により自筆で記入してください。(押印は不要です)
なお、文書作成ソフト(MicrosoftWord等)で作成する場合は、押印が必要です。
(年金事務所へ、年金または特別障害給付金の支給内容を確認するための書類です。)
(4)写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、1枚)
精神障害者保健福祉手帳には、本人を証する写真の貼付が必要です。
居住地の市町村の精神保健福祉担当課へ書類を提出し申請します。
障害の状態に変化があったとき(有効期間内でも申請できます)
障害年金の等級が変わったとき
障害者手帳記載事項変更届(ワード:37KB)
(市町村担当課へ障害者手帳を持参してください。)
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