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更新日:2024年2月16日

精神障害者保健福祉手帳制度とは

制度の概要

平成7年の法改正により、精神保健法から精神保健福祉法に法律名が変更され、法第45条により手帳制度が
創設されました。

この制度は、「一定の精神障害の状態にあるために、日常生活もしくは社会生活に一定の制約がある」ことを認定して交付することにより、手帳の交付を受けた方に対し、各方面の協力により各種の支援策が講じられることや、精神障害者の社会復帰の促進と自立と社会参加の促進を図ることを目的としています。

障害の等級について

障害の程度に応じて重度のものから1級、2級及び3級です。各級の障害の状態は、以下のとおりです。

なお、手帳の1級及び2級は、国民年金(厚生年金)の障害基礎年金の1級及び2級と同程度です。

3級の範囲は、障害厚生年金の3級よりも広くなっています。

精神障害の判定について

判定の基準は、1.「精神疾患(機能障害)の状態」及び2.「能力障害の状態」により構成されており、
総合判定により等級を判定します。

  1. 「精神疾患(機能障害)の状態」は、「統合失調症」、「そううつ病(気分・感情障害)」、「非定型精神病」、「てんかん」、「中毒精神病」、「器質精神病」、及び「その他の精神疾患」のそれぞれについて判断するための指標として用いています。
  2. 「能力障害の状態」は、精神疾患(機能障害)による日常生活あるいは社会生活の支障の程度について判断するものであって、「精神疾患(機能障害)の状態」とともに「障害の程度」を判定するための指標として用いています。
  • 1級:日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。
  • 2級:日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度
    のもの。
  • 3級:日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加える
    ことを必要とする程度のもの。

有効期限

市町村受理日から2年間です。

有効期限が設けられているのは、精神障害は、治癒したり軽快したり、逆に精神症状が重くなるなど、症状に変動がある方も多いからです。
引き続き手帳の交付を希望する方は、有効期限が終了する3ヵ月前から更新の手続ができます。

申請手続きについて

申請先

居住地の市町村へ提出します(居住地を有しないときは、申請者の現在地になります。)。
申請書及び診断書は、市町村の精神保健福祉担当課もしくは医療機関で受け取ってください。

申請(新規、更新)には、二とおりの方法があります。

必要な書類

1.医師の診断書を添付する場合

(1)精神障害者保健福祉手帳用診断書

診断書(ワード:51KB)

診断書(PDF:126KB)

  • 手帳の交付を求める精神疾患について前医がある場合には、前医の初診日を記載してください。
  • 初診日から6ヶ月以上経過した日以後の診断書を提出してください。

(2)障害者手帳申請書

申請書(ワード:22KB)

申請書(PDF:88KB)

(3)写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、1枚)

(1)の診断書は、精神障害の診断又は治療に従事する医師によるものであり、精神科医による作成を原則とします。

但し他科の医師であっても、てんかんの患者について内科医などが主治医となっている場合のように、精神障害の診断又は治療に従事する医師は含まれます。

2.精神の障害を支給事由とする障害年金または特別障害給付金を受けている場合

(1)ア.障害年金の場合は、障害年金証書の写し、直近の年金振込通知書または年金支払通知書の写し。

 イ.特別障害給付金の場合は、以下の書類のいずれか。

  • 特別障害給付金証書の写し
  • 国庫金振込通知書または国庫金送金通知書の写し

(2)障害年金等に係る照会同意書

照会同意書(ワード:19KB)

照会同意書(PDF:68KB)
申請者名は本人により自筆で記入してください。(押印は不要です)

なお、文書作成ソフト(MicrosoftWord等)で作成する場合は、押印が必要です。

(年金事務所へ、年金または特別障害給付金の支給内容を確認するための書類です。)

(3)障害者手帳申請書

申請書(ワード:22KB)

申請書(PDF:88KB)

(4)写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、1枚)

写真の添付について

精神障害者保健福祉手帳には、本人を証する写真の貼付が必要です。

  • 写真のサイズ(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚
  • 脱帽して上半身を写した、1年以内に撮影したもの。
  • 写真裏面には、氏名・生年月日・提出する市町村名を記載してください。
  • スナップ写真やマスク、サングラスを着用して撮影された写真は、受付できません。

等級の変更や手帳の記載内容を変更するとき

居住地の市町村の精神保健福祉担当課へ書類を提出し申請します。

  • 申請書類は、市町村担当課で受け取ってください。
  • 茨城県外へ転出するときは、転出先の市区町村で手続をしてください。

等級の変更

障害の状態に変化があったとき(有効期間内でも申請できます)

(1)精神障害者保健福祉手帳用診断書

診断書(ワード:51KB)

診断書(PDF:126KB)

(2)障害者手帳申請書

申請書(ワード:22KB)

申請書(PDF:88KB)

(3)写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、1枚)

 

障害年金の等級が変わったとき

(1)ア.障害年金の場合は、等級変更後の障害年金証書の写し、直近の年金振込通知書または年金支払通知書の写し。

  イ.特別障害給付金の場合は、等級変更後の以下の書類のいずれか。

  • 特別障害給付金証書の写し
  • 国庫金振込通知書または国庫金送金通知書の写し

(2)障害者手帳申請書

申請書(ワード:22KB)

申請書(PDF:88KB)

(3)障害年金等に係る照会同意書(年金事務所へ、年金または特別障害給付金の支給内容を確認するためです。)

照会同意書(ワード:19KB)

照会同意書(PDF:68KB)

(4)写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、1枚)

氏名、茨城県内での住所の変更

障害者手帳記載事項変更届

変更届(ワード:19KB)

変更届(PDF:56KB)
(市町村担当課へ障害者手帳を持参してください。)

茨城県外からの転入

(1)障害者手帳申請書

申請書(ワード:22KB)

申請書(PDF:88KB)

(2)他の都道府県等で交付された手帳の写し

(3)写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、1枚)

紛失した場合、破れたり汚れたりしてしまった場合、写真貼付無しから有りに変更する場合

(1)障害者手帳再交付申請書

再交付申請書(ワード:20KB)

再交付申請書(PDF:69KB)

(2)写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、1枚)

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このページに関するお問い合わせ

福祉部精神保健福祉センター精神医療福祉課

〒310-0852 茨城県水戸市笠原町993-2

電話番号:029-243-2971

FAX番号:029-244-6555

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