ホーム > 茨城で暮らす > 保健・医療 > 精神保健 > 茨城県精神医療審査会

ここから本文です。

更新日:2023年9月26日

茨城県精神医療審査会

設置の目的

精神医療審査会は、精神障害者の人権に配慮しつつその適正な医療及び保護を確保するために設置されたものです。審査会は、都道府県知事の下に置かれた行政組織であり、独立した第三者機関として機能しております。審査会の事務は、審査会の独立性を担保する目的で精神保健福祉センターで行われています。

業務の内容

審査会では、精神障害者の適正な医療及び保護を確保するためには患者本人の意思によらない入院や行動の制限等を行わなければならない場合があるという精神医療の特殊性を踏まえ、医療の提供及び人権の擁護の観点から、入院継続の適否等の審査が行われています。

 

主な業務の内容

  1. 精神科病院の管理者から、医療保護入院の届出(法第33条第7項)に関する審査
  2. 措置入院者の定期病状報告(法第38条の2第1項)、医療保護入院者の定期病状報告(法第38条の2第2項)に関する審査
  3. 精神科病院に入院中の者又はその家族等からの、退院請求又は処遇改善請求(第38条の4)に関する審査

退院請求・処遇改善請求に関する問い合わせ先

 

電話番号029-244-3546(専用回線)

請求は、原則として書面でお願いします。(ダウンロードできます。)

退院等請求書(PDF:81KB)

提出先

〒310-0852水戸市笠原町993-2茨城県精神保健福祉センター

 

審査会委員

現在、茨城県精神医療審査会には2つの合議体(A・B)が置かれ、1つの合議体は5名の委員で構成されています。なお、審査会は法第13条の規定による三者構成とされています。

  • 医療委員3神障害に関し学識経験を有する者として精神保健指定医
  • 法律家委員1名法律に関し学識経験を有する者として弁護士や検察官
  • 有識者委員1その他学識経験を有する者として社会福祉協議会の役員、その他公職経験者等であって精神障害者の保健・福祉に関して理解を有する者

 

合議体の開催日時

毎月2回(原則として第1水曜日、第3火曜日)

場所:茨城県精神保健福祉センター

なお、合議体の審査は非公開で行われます。

精神医療審査会に関するQ&A

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の改正に関するQ&A(PDF:274キロバイト)

医療機関の方へ

医療機関の方向けに要領を掲載しました。

医療保護入院者の入院届・措置入院及び医療保護入院者の定期病状報告書記載要領(PDF:351KB)

お問い合わせ先

名称:茨城県精神保健福祉センター

住所:〒310-0852茨城県水戸市笠原町993-2

電話:精神医療福祉課029-243-2971

FAX番号:029-244-6555

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部精神保健福祉センター精神医療福祉課

〒310-0852 茨城県水戸市笠原町993-2

電話番号:029-243-2971

FAX番号:029-301-6555

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?