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更新日:2022年6月13日
精神医療審査会は、精神障害者の人権に配慮しつつその適正な医療及び保護を確保するために設置されたものです。審査会は、都道府県知事の下に置かれた行政組織であり、独立した第三者機関として機能しております。審査会の事務は、審査会の独立性を担保する目的で精神保健福祉センターで行われています。
審査会では、精神障害者の適正な医療及び保護を確保するためには患者本人の意思によらない入院や行動の制限等を行わなければならない場合があるという精神医療の特殊性を踏まえ、医療の提供及び人権の擁護の観点から、入院継続の適否等の審査が行われています。
主な業務の内容
退院請求・処遇改善請求に関する問い合わせ先
電話番号029-244-3546(専用回線)
請求は、原則として書面でお願いします。(ダウンロードできます。)
提出先
〒310-0852水戸市笠原町993-2茨城県精神保健福祉センター
現在、茨城県精神医療審査会には2つの合議体(A・B)が置かれ、1つの合議体は5名の委員で構成されています。なお、審査会は法第13条の規定による三者構成とされています。
毎月2回(原則として第1水曜日、第3火曜日)
場所:茨城県精神保健福祉センター
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の改正に関するQ&A(PDF:274キロバイト)
医療機関の方向けに要領を掲載しました。
医療保護入院者の入院届・措置入院及び医療保護入院者の定期病状報告書記載要領(PDF:345KB)
名称:茨城県精神保健福祉センター
住所:〒310-0852茨城県水戸市笠原町993-2
電話:精神医療福祉課029-243-2971
FAX番号:029-244-6555
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