ページ番号:3705

更新日:2026年3月16日

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センターの業務

「精神保健福祉センター運営要領(令和5年11月27日 厚生労働省通知)」に基づき、精神保健及び精神障害者の福祉に関する総合的技術支援センターとして下の業務を行う

(1)企画立案

地域における精神保健医療福祉の包括的支援を実施するため、県と協働して各種計画を企画立案する

(2)技術支援

市町村や保健所等の関係機関に対し、精神保健福祉各業務に関しての研修、情報提供、講師派遣等による技術支援を行う

(3)人材育成

市町村や保健所等の関係機関に対し、精神保健福祉の相談支援に必要な専門研修等を実施し、人材育成と技術的水準の向上を図る

(4)普及啓発

住民へメンタルヘルスや精神疾患等についての正しい知識を広め、相談支援等の社会資源と権利擁護に関する普及啓発を行う

(5)調査研究

精神保健福祉の諸問題を調査研究するとともに、精神保健福祉に関する情報収集及びその提供を行う

(6)精神保健福祉に関する相談支援

メンタルヘルス相談、思春期相談、自殺相談、依存症相談など、専門性が高く、複雑・困難な精神保健相談に対応し、保健所や市町村と連携して支援する

(7)当事者団体の育成及び支援

当事者団体や家族会の活動を把握・支援し、保健所や市町村の取組に協力する

(8)精神医療審査会の審査に関する事務

精神医療審査会の事務を担い、入院者の人権に配慮しつつ、入院や処遇が適性かどうか審査するため、客観性・独立性を確保できる体制を整える

(9)精神障害保健福祉手帳の判定及び自立支援医療費(精神通院医療費)の支給認定

法第45条第1項の規定に基づき申請された精神障害者保健福祉手帳の交付の可否及び障害等級の判定業務及び障害者総合支援法第52条第1項の規定による自立支援医療(精神通院医療)の支給認定を専門的な機関として行う

(10)医療観察法に関する業務

心身喪失状態で重大な他害行為をした人の地域での処遇は、保護観察所の計画に基づき実施されるため、保護観察所など関係機関と連携し必要な対応を行う

(11)災害等における精神保健上の課題に関する相談支援

災害や事故等に関連して生じた住民の心の問題に対し、医療機関や保健所、市町村と連携し、センターが相談支援の中核となって対応する

(12)警察官通報対応業務及び精神科救急業務

夜間休日における法第23条に規定する警察官通報への対応及び一般救急医療相談を行う

 

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お問い合わせ先

名称:茨城県精神保健福祉センター

住所:〒310-0852茨城県水戸市笠原町993-2

電話:029-243-2870

FAX番号:029-244-6555

このページに関するお問い合わせ

福祉部精神保健福祉センター相談援助課

〒310-0852 茨城県水戸市笠原町993-2

電話番号:029-243-2870

FAX番号:029-301-6555

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