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令和3年8月1日から、販売従事登録後に、店舗販売業の管理者及び管理代行者もしくは、配置販売業の区域管理者になるための要件が、一部改正されました。
以下のいずれかの条件を満たさない登録販売者は、管理・指導の下でなければ、医薬品の販売をすることができません。
経験を満たさない登録販売者が付ける名札は、研修中である旨が容易に判別できるような標記(例えば「登録販売者(研修中)」)にしなければなりません。
【参考】 |
ア 次の薬局、店舗又は区域において登録販売者として業務に従事した期間
・ 要指導医薬品もしくは第1類医薬品を販売し、又は授与する薬局
・ 薬剤師が店舗管理者である要指導医薬品若しくは第1類医薬品を販売し、又は授与する店舗
・ 薬剤師が区域管理者である第1類医薬品を配置販売する区域
イ 次に掲げる管理者として業務に従事した期間
・ 第1類医薬品を販売し、又は授与する店舗管理者
・ 第1類医薬品を配置販売する区域管理者
※1 従事期間は月単位で計算することとし、1か月に80時間以上従事した場合に、実務又は業務に従事したものと認められる。(平成26年8月19日付け薬食発0819第1号) ※2 ここでいう店舗管理者等は「店舗管理者及び区域管理者」を指す。 ※3 平成24年3月26日薬生総発0326第1号に基づく、外部の研修実施期間が行う研修を受講していることが適当である。 ※4〔規則第15条第2項一部抜粋〕 |
一般従事者として、薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下で実務に従事した期間
□主に一般用医薬品の販売等の直接の実務
□一般用医薬品の販売時の情報提供を補助する実務又はその内容を知ることができる実務
□一般用医薬品に関する相談があった場合の対応を補助する実務又はその内容を知ることができる実務
□一般用医薬品の販売制度の内容等の説明の方法を知ることができる実務
□一般用医薬品の管理や貯蔵に関する実務
□一般用医薬品の陳列や広告に関する実務
登録販売者として、薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に業務に従事した期間
登録販売者として、店舗管理者又は区域管理者の業務に従事した期間
□主に一般用医薬品の販売等の直接の業務
□一般用医薬品の販売時の情報提供業務
□一般用医薬品に関する相談対応業務
□一般用医薬品の販売制度の内容等の説明業務
□一般用医薬品の管理や貯蔵に関する業務
□一般用医薬品の陳列や広告に関する業務