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更新日:2024年8月15日
臓器移植とは,重い病気などにより心臓や肝臓などの臓器の機能が低下し,他の治療法がない場合に,臓器提供者の臓器を移植し,健康を回復しようとする医療です。臓器移植を可能にするのは一人ひとりの意思表示とご家族の承諾であり,皆様の善意によってはじめて成り立つ医療です。
臓器移植に対する一層のご理解・ご協力をお願いいたします。
県では、県内の医療機関において、臓器提供事例が発生した場合に速やかに適切な対応が取れるよう、関係医療機関の体制を整えるとともに関係者の相互理解を深めるため、下記のとおり研修会を開催いたします。
職種を問わずどなたでもご参加できますので、ご参加を希望される場合は、令和6年8月21日(水曜日)までに下記によりメールでご連絡くださいますようお願いいたします。
記
1 日 時
令和6年8月23日(金) 17:30~19:30
2 場 所
筑波大学附属病院講堂(桐の葉モール2階)つくば市天久保2-1-1
※ Zoomを使用したハイブリッド開催
3 内 容
テーマ「ゼロから始める施設体制整備」
講演 1「院内体制整備について」(仮)
筑波大学附属病院 平井理心 先生
講演 2「臓器移植コーディネーターの役割について」(仮)
筑波大学附属病院 小笹雄司 先生
4 参加申込について
・職種を問わず、どなたでも御参加いただけます。
・WEB参加の方には、後日、御報告いただいたメールアドレスに、Zoomの招待URLをお送りします。
なお、8月21日(水曜日)までに招待URLの連絡がない場合は、下記申込み・問合せ先あて御連絡ください。
【申込方法】
メール本文に「医療機関名」「職種」「お名前」「参加方法(「会場参加」又は「WEB参加」)「メールアドレス」を入力し、タイトルを「0823研修会申込」とした上で、下記申込み・問合せ先あて連絡願います。
保健医療部薬務課企画調整G あて
E-mail:yakumu@pref.ibaraki.lg.jp
★茨城県庁舎と水戸芸術館のライトアップ★
茨城県庁舎と水戸芸術館アートタワーを「移植医療」のシンボルカラーであるグリーンにライトアップしました。(2023年10月12日から7日間)
○グリーンは、成長と新しいいのちを意味しています。
○グリーンリボンは、「いのちの贈りもの」によって結ばれた臓器提供者(ドナー)と、移植が必要な患者さん(レシピエント)のいのちのつながりを表現しています。
移植医療によってたくさんのいのちが救われる社会の実現を願い、各地でグリーンリボンキャンペーン(外部サイトへリンク)が実施されています。
ぜひ、「いのち」のこと「臓器提供」のことを考え、大切な方と話し合ってみてください。
亡くなった人からの臓器提供は,脳死の人からの提供と心臓が停止した人からの提供があります。公益社団法人社日本臓器移植ネットワークが,脳死・心停止後の臓器移植を希望する人(レシピエント)と臓器を提供する人(ドナー)の橋渡しを行っています。
なお,健康な人からの肺・肝臓・腎臓などの生体移植も行われていますが,公益社団法人日本臓器移植ネットワークは関与せず,移植手術を行う医療機関と患者さんの間で診察から手術まで行われます。
臓器提供について,ご自分の意思が生かされるためには,日ごろから臓器提供について良く知り,あらかじめ明確な意思表示をしておくことが必要です。万一のときに,ご自分の意思が尊重され,また,ご家族に心理的負担をかけさせないように,臓器移植について普段からご家族とよく話し合い意思表示をしておきましょう。
「臓器を提供する意思」も「提供しない意思」もどちらも尊重されます。また,ご家族の中に一人でも反対の方がいれば,臓器提供はできません。
詳しくは公益社団法人日本臓器移植ネットークのホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
平成22年7月17日に改正臓器移植法が全面施行され,生前に書面で臓器提供する意思を表示している場合に加えて,ご本人の臓器提供の意思が不明な場合でも,ご家族の承諾があれば臓器提供できるようになりました。これにより,15歳未満の方からの脳死での臓器提供も可能になりました。
項目 |
改正後 |
改正前 |
---|---|---|
1.脳死判定・臓器提供の要件 |
本人の書面による提供意思と家族の承諾があること(改正前と同じ)又は,本人の意思が不明であり家族の書面による承諾があること |
本人の書面による提供意思と家族の承諾があること |
2.提供可能な年齢 | 制限を撤廃(生後12週以上) | 15歳以上 |
3.親族への優先提供 |
あり(優先提供親族の範囲:配偶者,子及び父母) 「○○さんだけにしか提供したくない」という提供先を限定する意思表示があった場合には,親族の方も含め臓器提供が行われません。 |
なし |
4.被虐待児への対応 | 虐待を受けて死亡した児童から臓器が提供されることのないよう適切に対応 | なし |
5.その他 | 運転免許証及び医療保険の被保険者証等への意思表示の記載を可能にする |
臓器移植法のなかで,国・地方公共団体の責務として,移植医療について国民の理解を深めるために必要な措置を講ずるよう努めることが求められており,茨城県では,主に以下の事業により,移植医療に関する啓発及び知識の普及に努めています。
患者家族への情報提供や,臓器提供の希望確認にご利用ください。
ご家族のみなさまへ(アンケート付き)(PDF:1,746KB)
ご家族のみなさまへ(イラスト入り)(PDF:1,799KB)
(印刷方法等)
公益財団法人いばらき腎臓財団では,県内の小学校・中学校・高等学校等において,命の大切さや臓器移植への理解を深め,健全な子供の成長に役立てることを目的として,「いのちの学習会」事業を行っています。
講師の派遣は無料ですので,ぜひ,ご利用をご検討ください。
一般社団法人日本移植学会で,漫画家・佐藤秀峰氏による啓発漫画の動画を作成しています。
ぜひ,お気軽にご覧ください。
臓器移植のことを学んで,パソコンでオリジナル意思表示カードを作ったり,クイズに挑戦してみませんか。
茨城県では,平成27年10月の臓器移植推進月間に「臓器提供と意思表示に関するアンケート調査」を実施しました。結果の概要につきましては,ネットモニターアンケート結果(PDF:711KB)をご参照ください。
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