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海区漁業調整委員会は、漁業法及び地方自治法に基づき設置された合議制の漁業調整機構で、水面を総合的に利用し、漁業生産力を発展させ、あわせて漁業の民主化を図ることを目的に設置されています。
海区漁業調整委員会は、農林水産大臣が定めた一定範囲の海面に設けられた「海区」ごとに設置されており、茨城県には「茨城海区」と「霞ケ浦北浦海区」とがあります。
次回の茨城海区漁業調整委員会は下記の日程で開催を予定しています。
日時:令和6年10月30日午後2時
場所:すいさん会館5階大会議室
一般的・固定的な制限禁止について定める法令に対し、緊急的・補完的な措置として発動されるものです。
委員会指示に違反した場合には、罰則が適用される場合があります。
現在出ている委員会指示は下記のとおりです。
指示名 | 有効期間 | 備考 |
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はえなわ漁業について |
令和6年3月16日~ 令和7年3月15日 |
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全長30センチメートル未満のひらめの採捕禁止について |
令和6年4月1日~ 令和7年3月31日 |
県報第472号令和6年1月4日(PDF:308KB) |
はまぐりの採捕数量制限について |
令和5年4月1日~ 令和8年3月31日 |
県報第381号令和5年2月9日(PDF:402KB) |
保護区域設定によるはまぐりの採捕禁止について |
令和5年4月1日~ 令和8年3月31日 |
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いか釣り漁業について |
令和6年6月1日~ 令和7年5月31日 |
県報第505号令和6年4月30日(PDF:2,520KB) |
河口周辺海域でのさけ及びます採捕禁止について |
令和6年5月1日~ 令和6年12月31日 |
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ひらめ採捕を目的とした活き餌を用いた釣り禁止について |
令和6年4月1日~ 令和7年3月31日 |
県報第472号令和6年1月4日(PDF:227KB) |
ひき縄釣による水産動物の採捕について |
令和6年6月1日~ 令和7年5月31日 |
県報第510号令和6年5月16日(PDF:4,016KB) |
漁業者は、水揚げ金額の3%を公益財団法人茨城県栽培漁業協会に拠出し、そこで生産した大量のヒラメ種苗を放流して、資源の増大に努めています。
また、漁業者は、漁獲サイズの制限や保護海域を設定して、ヒラメの資源管理を行なっています。
茨城県の沿岸域では、茨城県海区漁業調整委員会の指示により、全長が30センチメートル未満のヒラメを捕ることは出来ません。