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海区漁業調整委員会は、漁業法及び地方自治法に基づき設置された合議制の漁業調整機構で、水面を総合的に利用し、漁業生産力を発展させ、あわせて漁業の民主化を図ることを目的に設置されています。
海区漁業調整委員会は、農林水産大臣が定めた一定範囲の海面に設けられた「海区」ごとに設置されており、茨城県には「茨城海区」と「霞ケ浦北浦海区」とがあります。
次回の茨城海区漁業調整委員会は下記の日程で開催を予定しています。
日時:令和7年3月7日午後3時
場所:すいさん会館5階大会議室
一般的・固定的な制限禁止について定める法令に対し、緊急的・補完的な措置として発動されるものです。
委員会指示に違反した場合には、罰則が適用される場合があります。
現在出ている委員会指示は下記のとおりです。
指示名 | 有効期間 | 備考 |
---|---|---|
はえなわ漁業について |
令和6年3月16日~ 令和7年3月15日 |
|
はえなわ漁業について |
令和7年3月16日~ 令和8年3月15日 |
県報第576号令和7年1月9日(PDF:1,916KB) |
全長30センチメートル未満のひらめの採捕禁止について |
令和6年4月1日~ 令和7年3月31日 |
県報第472号令和6年1月4日(PDF:308KB) |
全長30センチメートル未満のひらめの採捕禁止について |
令和7年4月1日~ 令和8年3月31日 |
県報第576号令和7年1月9日(PDF:861KB) |
はまぐりの採捕数量制限について |
令和5年4月1日~ 令和8年3月31日 |
県報第381号令和5年2月9日(PDF:402KB) |
保護区域設定によるはまぐりの採捕禁止について |
令和5年4月1日~ 令和8年3月31日 |
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いか釣り漁業について |
令和6年6月1日~ 令和7年5月31日 |
県報第505号令和6年4月30日(PDF:2,520KB) |
河口周辺海域でのさけ及びます採捕禁止について |
令和6年5月1日~ 令和6年12月31日 |
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河口周辺海域でのさけ及びます採捕禁止について |
令和7年5月1日~ 令和7年12月31日 |
県報第576号令和7年1月9日(PDF:1,135KB) |
ひらめ採捕を目的とした活き餌を用いた釣り禁止について |
令和6年4月1日~ 令和7年3月31日 |
県報第472号令和6年1月4日(PDF:227KB) |
ひらめ採捕を目的とした活き餌を用いた釣り禁止について |
令和7年4月1日~ 令和8年3月31日 |
県報第576号令和7年1月9日(PDF:601KB) |
ひき縄釣による水産動物の採捕について |
令和6年6月1日~ 令和7年5月31日 |
県報第510号令和6年5月16日(PDF:4,016KB) |
漁業者は、水揚げ金額の3%を公益財団法人茨城県栽培漁業協会に拠出し、そこで生産した大量のヒラメ種苗を放流して、資源の増大に努めています。
また、漁業者は、漁獲サイズの制限や保護海域を設定して、ヒラメの資源管理を行なっています。
茨城県の沿岸域では、茨城県海区漁業調整委員会の指示により、全長が30センチメートル未満のヒラメを捕ることは出来ません。
1.茨城海区漁業調整委員会
第23期茨城海区漁業調整委員会の委員として任命される方は次のとおりです。
(1)漁業者委員
磯前昌宏
伊藤治
宇佐美正義
岡田英男
加藤左枝
小浜幸江
鈴木美佐子
髙津武弘
飛田正美
長岡浩二
根本経子
根本美由紀
(2)学識経験委員
岩田容子
清水信宏
髙久美弥子
(3)中立委員
亀井比志子
原口弥生
2.霞ケ浦北浦海区漁業調整委員会
第23期霞ケ浦北浦海区漁業調整委員会の委員として任命される方は次のとおりです。
(1)漁業者委員
海老澤武美
大﨑匠
小原一八
坂本隆夫
鈴木幸雄
樽見由紀
中泉義美
(2)学識経験委員
菅澤英子
古家晴美
(3)中立委員
石本恵子
戸田弘美
山口晴代
〒310-8555水戸市笠原町978番6
茨城県農林水産部漁政課
電話番号:029-301-4080FAX:029-301-4089