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更新日:2025年12月1日
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改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられます。
(注記)ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような中央線などがない道路のことをいいます。(山間部や集落外における最高速度規制がされていない道路を含みます。)
令和8年9月1日
下記の道路における自動車の法定速度は、引き続き、60キロメートル毎時です。
(注記)道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
最高速度規制は、交通の安全と円滑を図り、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車の方々を守るために実施しているものです。
決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けてください。
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担当課:交通部交通規制課 連絡先:029-301-0110 |