ホーム > 交通安全 > 信号機・標識・道路交通 > 集配中の貨物自動車を除外する駐車規制について

更新日:2026年3月17日

ここから本文です。

集配中の貨物自動車を除外する駐車規制とは

交通の安全と円滑を確保しつつ、貨物集配中の貨物車に配意したよりきめ細やかな駐車規制の見直しを推進しており、場所と時間帯を限定して駐車ができるようにしています。

規制場所

  1. 区間:水戸市宮町2丁目3番38号先から水戸市大工町1丁目2番31号先まで
    距離:1800メートル
    集配中貨物車両駐車可能時間:9時から10時まで、14時から15時まで
  2. 区間:水戸市大工町2丁目2番1号先から水戸市末広町1丁目2番47号先まで
    距離:600メートル
    集配中貨物車両駐車可能時間:9時から10時まで、14時から15時まで
  3. 区間:土浦市荒川沖東2丁目7番1号先から土浦市荒川沖東2丁目10番29号先まで
    距離:320メートル
    集配中貨物車両駐車可能時間:9時から10時まで、14時から15時まで

注意事項

  • 駐車できる車両は、「現に貨物の集配中を行っている貨物車」のみです。
  • 貨物車であっても、貨物集配以外(食事・休憩)のご利用はできません。

ページの先頭へ戻る

関連情報

このページの内容についてのお問い合わせ先

担当課:交通部交通規制課

連絡先:029-301-0110