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更新日:2023年4月1日

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車高4.1メートルの自動車が通行可能な道路について

茨城県道路交通法施行細則の改正

改正の趣旨

茨城県道路交通法施行細則(昭和53年茨城県公安委員会規則第11号)に定める車高が4.1メートルまでの車両が通行できる路線・区間が追加されます。

改正の概要(路線名及び追加区間)

次の1から3までの路線に区間を追加し、4の路線を新たに追加する。

  1. 国道354号(区間追加路線)
    猿島郡境町大字猿山字東原割1211番12地先から猿島郡境町大字蛇池字西ノ宮646番2地先まで
  2. 県道結城野田線(区間追加路線)
    古河市東山田字南635番1地先から猿島郡境町大字猿山字東原割1211番12地先まで
  3. 県道那珂湊那珂線(区間追加路線)
    ひたちなか市武田1255番地29地先からひたちなか市大字市毛字上坪1079番1地先まで
  4. ひたちなか市道市毛・堀口地区38号線(新規指定路線)
    ひたちなか市大字堀口字中原684番2地先からひたちなか市勝田中原町7番地先まで

施行年月日

令和5年4月1日
(※)既に指定されている県内の道路については、茨城県道路交通法施行細則別表第3をご覧ください。
茨城県道路交通法施行細則(別表第3)(PDF:145KB)

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