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更新日:2026年9月1日

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車高4.1メートルの自動車が通行可能な道路の追加について

茨城県道路交通法施行細則の改正

改正の趣旨

  • 茨城県道路交通法施行細則(昭和53年茨城県公安委員会規則第11号)に定める車高が4.1メートルまでの車両が通行できる路線・区間が追加されます。

改正の概要(路線名及び区間名)

  • 次の1から2までの路線に区間を追加し、3の路線を新たに追加する。
  1. 県道鉾田鹿嶋線(追加)
    鹿嶋市宮中4660番1地先から鹿嶋市宮中4601番1地先まで
  2. 鹿嶋市道0107号線(新規)
    鹿嶋市宮中5255番1地先から鹿嶋市宮中2049番15地先まで
  3. 鹿嶋市道0114号線(新規)
    鹿嶋市宮中4595番6地先から鹿嶋市厨4丁目6番1地先まで
  4. 土浦市道014-0001東中貫1号線(新規)
    土浦市東中貫町1番12地先から土浦市東中貫町3番地先まで
  5. 土浦市道014-0004東中貫4号線(新規)
    土浦市東中貫町5番3地先から土浦市東中貫町3番地先まで

施行年月日

  • 令和8年9月1日
    (※)既に指定されている県内の路線については、茨城県道路交通法施行細則をご確認ください。
  • 茨城県道路交通法施行細則

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