更新日:2025年9月17日
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車検の有効期限が切れている、いわゆる「車検切れ」と言われる無車検自動車を運転することは道路運送車両法で禁止されています。
また、車検切れの場合、自賠責保険(共済)の有効期限も切れている、いわゆる無保険自動車の状態であることが多いため、自動車の運転者は、運転前に自動車の車検の有効期限、自賠責保険(共済)の有効期限をしっかり確認しましょう。
自動車を購入したり、譲り受けて所有する際も、車検の有効期限、自賠責保険(共済)の有効期限をしっかりと確認しましょう。
「車検」とは道路運送車両法に定められた保安基準に適合しているかを検査する自動車検査のうち、一般的に継続検査のことをいい、車種によって車検の有効期限は異なります。
ミニカー・小型特殊自動車・250cc以下の自動二輪車を除くすべての自動車に検査が義務付けられています。
車検の有効期限が切れた状態で、無車検の自動車で道路を走行すれば道路運送車両法違反として刑罰や行政処分の対象となります。
道路運送車両法第58条第1項、第108条第1号、第62条第1項など
6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
6点
自賠責保険(共済)とは、自動車損害賠償保障法第1条に基づき、交通事故が発生したとき、死亡または負傷時の賠償を担保するために加入が義務づけられた強制保険です。
車検制度のない、原動機付自転車、250cc以下の自動二輪車、ミニカー、小型特殊自動車、特定小型原動機付自転車も、自賠責保険(共済)に加入しなければなりません。
自賠責保険(共済)は、交通事故の被害者救済や加害者になった際の対人の損害賠償を補填するための保険制度であり、違反して無保険車両を運転すれば、自動車損害賠償保障法違反として刑罰や行政処分の対象となります。
(※)自賠責保険(共済)に加入していなければ、車検を受けることができません。
(※)一般的に、自賠責保険(共済)の有効期限は、車検の有効期限の約1か月後に満了になるように設定されていることが多く、車検切れの場合は自賠責保険(共済)の有効期限も切れていることが多いです(例外もあります。)。
自動車損害賠償保障法第5条、第86条の3第1号
1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
6点
茨城県警察では国土交通省と連携し、街頭検査や夜間の交通検問の機会に「可搬式ナンバー自動読取装置」を活用した無車検自動車の取締りを強化しています。
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街頭検査や交通検問時等で、無車検の疑いがある場合は、自動車検査証の確認などを求める場合がありますので、ご理解、ご協力をよろしくお願いします。
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担当課:交通部交通指導課 連絡先:029-301-0110 |