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更新日:2025年8月27日

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爆音バイク、不法改造バイクを撲滅!

周囲に爆音をまき散らしながら運転したり、消音器を不正に改造した車両を運転すれば、拘禁刑や罰金刑などの刑事罰と、運転免許の取消しなどの行政処分が科せられ、厳しく処罰されます。
爆音運転=騒音運転は地域住民にとっては、迷惑でしかありません。
深夜であれば、1台の車両の爆音でも非常にうるさく、住民の安眠の妨げになります。
警察では爆音バイクや不法改造バイクに対する取締りを強化しています。絶対にやめましょう!

整備不良車両の運転の禁止(道路交通法第62条)

車両等の運転者は、交通の危険を生じさせ、または他人に迷惑をおよぼすおそれのある整備不良車両を運転してはならない。

違反事例1

騒音測定により定められた基準値を超える車両を運転していれば違反です!

罰則 3月以下の拘禁刑、5万円以下の罰金
違反点数 整備不良(制動装置等)・・・2点
反則金 大型12,000円
普通9,000円
二輪7,000円
原付6,000円

違反事例2

後写鏡を付けない、車体の高さや長さ等を改造することも違反です!

罰則 3月以下の拘禁刑、5万円以下の罰金
違反点数 整備不良(尾灯等)・・・1点
反則金 大型9,000円
普通7,000円
二輪6,000円
原付5,000円

消音器不備車両の運転禁止(道路交通法第71条の2)

自動車・原付の運転者は、消音器を備えていない自動車・原付、または消音器の機能に著しい支障を及ぼす改造等を加えた消音器を備えた自動車・原付を運転してはならない。

違反事例

  • 消音器を取り外している場合
  • 消音器を切断している場合
  • 消音器の騒音低減機構を除去(芯抜き)している場合
  • 消音器に排気口以外の開口部を設けている場合
罰則 5万円以下の罰金
違反点数 消音器不備・・・2点
反則金 大型7,000円
普通6,000円
二輪6,000円
原付5,000円

騒音運転の禁止(道路交通法第71条第5号の3)

自動車・原付の運転者は、正当な理由が無いのに、著しく他人に迷惑を及ぼす騒音を生じるような急発進・急加速・空ぶかしをしてはならない。

違反事例

  • エンジンの空ぶかし等
罰則 5万円以下の罰金
違反点数 騒音運転等・・・2点
反則金 大型7,000円
普通6,000円
二輪6,000円
原付5,000円

共同危険行為等の禁止違反(道路交通法第68条)

集団で暴走行為をすれば、「共同危険行為等禁止違反」になります。

罰則 2年以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金
違反点数 違反点数25点~運転免許の取消し
(注意)運転免許試験が受験できない欠格期間は2年

 

爆音バイク、不法改造バイクの情報提供のお願い

爆音バイク、不法改造バイクに関する情報をお寄せください。
茨城県警では、提供していただいた情報を元に単独の爆音バイクの取締りのほか、爆音バイクの原因となる不法改造バイクに対する指導取締りも強化していきます。
また、情報があった施設や店舗駐車場、駐輪場に対する警ら等を強化します。

メール送信に関する注意

  • 執務時間外(平日の午後5時15分~翌日午前8時30分、土日祝日、12月29日~1月3日)に送信されたメールは、翌平日執務時間の受付となります。
  • メールによる回答、結果連絡は行っていませんのでご了承ください。

(※)今まさに爆音走行を見た。といった至急の対応が必要な情報については、110番通報又は最寄りの警察署への連絡をお願いいたします。

また、110番映像通報システムによる映像及び画像の送信にご協力お願いいたします。

下記アドレスをクリックし、本文に必要な情報を入力し送信してください。
メールアドレス:keikousi@pref.ibaraki.lg.jp

(※)アドレスをクリックするとメールソフトが起動しますので、本文に内容を記載し送信をお願いします。

記載例

  • 国道●号バイパスを爆音走行する○色の単車がいる。三段シートが付いていて、信号待ちの時に空ぶかし音がうるさい。
  • 〇〇市◆◆町1の2の3の▽▽アパートの駐輪場にナンバーが折れ曲がったバイクが止まっている。
  • 近所に不正改造のバイクがいるみたいで、毎晩22時ごろ爆音がうるさい。
  • 市のディスカウントストアの駐車場は週末の夜に改造バイクのたまり場になっている。

などの情報をお寄せください。

(担当課から問い合わせを行う場合もあります。氏名、住所、電話番号は任意で記載をお願いします。)

(※)メールに動画や画像を添付する場合は約10MBまでとなっていますので注意してください。大容量ファイル転送サービスには対応していません。通信費は送信者の負担となります。
(※)ドライブレコーダーやスマートフォン等のカメラで撮影した動画について、必要がある場合は後日、元の記録情報の提供をお願いすることもありますので、消去することなく保存しておいてください。

あなたからの情報をお待ちしています。

このページの内容についてのお問い合わせ先

担当課:交通部交通指導課

連絡先:029-301-0110