更新日:2025年8月27日
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周囲に爆音をまき散らしながら運転したり、消音器を不正に改造した車両を運転すれば、拘禁刑や罰金刑などの刑事罰と、運転免許の取消しなどの行政処分が科せられ、厳しく処罰されます。
爆音運転=騒音運転は地域住民にとっては、迷惑でしかありません。
深夜であれば、1台の車両の爆音でも非常にうるさく、住民の安眠の妨げになります。
警察では爆音バイクや不法改造バイクに対する取締りを強化しています。絶対にやめましょう!
車両等の運転者は、交通の危険を生じさせ、または他人に迷惑をおよぼすおそれのある整備不良車両を運転してはならない。
騒音測定により定められた基準値を超える車両を運転していれば違反です!
罰則 | 3月以下の拘禁刑、5万円以下の罰金 |
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違反点数 | 整備不良(制動装置等)・・・2点 |
反則金 | 大型12,000円 |
普通9,000円 | |
二輪7,000円 | |
原付6,000円 |
後写鏡を付けない、車体の高さや長さ等を改造することも違反です!
罰則 | 3月以下の拘禁刑、5万円以下の罰金 |
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違反点数 | 整備不良(尾灯等)・・・1点 |
反則金 | 大型9,000円 |
普通7,000円 | |
二輪6,000円 | |
原付5,000円 |
自動車・原付の運転者は、消音器を備えていない自動車・原付、または消音器の機能に著しい支障を及ぼす改造等を加えた消音器を備えた自動車・原付を運転してはならない。
罰則 | 5万円以下の罰金 |
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違反点数 | 消音器不備・・・2点 |
反則金 | 大型7,000円 |
普通6,000円 | |
二輪6,000円 | |
原付5,000円 |
自動車・原付の運転者は、正当な理由が無いのに、著しく他人に迷惑を及ぼす騒音を生じるような急発進・急加速・空ぶかしをしてはならない。
罰則 | 5万円以下の罰金 |
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違反点数 | 騒音運転等・・・2点 |
反則金 | 大型7,000円 |
普通6,000円 | |
二輪6,000円 | |
原付5,000円 |
集団で暴走行為をすれば、「共同危険行為等禁止違反」になります。
罰則 | 2年以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金 |
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違反点数 | 違反点数25点~運転免許の取消し~ (注意)運転免許試験が受験できない欠格期間は2年 |
爆音バイク、不法改造バイクに関する情報をお寄せください。
茨城県警では、提供していただいた情報を元に単独の爆音バイクの取締りのほか、爆音バイクの原因となる不法改造バイクに対する指導取締りも強化していきます。
また、情報があった施設や店舗駐車場、駐輪場に対する警ら等を強化します。
(※)「今まさに爆音走行を見た。」といった至急の対応が必要な情報については、110番通報又は最寄りの警察署への連絡をお願いいたします。
また、110番映像通報システムによる映像及び画像の送信にご協力お願いいたします。
下記アドレスをクリックし、本文に必要な情報を入力し送信してください。
メールアドレス:keikousi@pref.ibaraki.lg.jp
(※)アドレスをクリックするとメールソフトが起動しますので、本文に内容を記載し送信をお願いします。
などの情報をお寄せください。
(担当課から問い合わせを行う場合もあります。氏名、住所、電話番号は任意で記載をお願いします。)
(※)メールに動画や画像を添付する場合は約10MBまでとなっていますので注意してください。大容量ファイル転送サービスには対応していません。通信費は送信者の負担となります。
(※)ドライブレコーダーやスマートフォン等のカメラで撮影した動画について、必要がある場合は後日、元の記録情報の提供をお願いすることもありますので、消去することなく保存しておいてください。
あなたからの情報をお待ちしています。
このページの内容についてのお問い合わせ先 |
担当課:交通部交通指導課 連絡先:029-301-0110 |