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更新日:2023年12月15日
学校医により、栄養不良又は肥満傾向で特に注意を要すると判定された者
脊柱・胸郭・四肢のいずれかが、学業を行うのに支障があるような疾病・異常と判定された者
視力検査の結果について、両眼とも1.0以上及び両眼又は片眼の視力が1.0未満と判定された者について、左右のうち低い方の視力
「伝染性」又は「感染症」と明記のある疾患と判定された者(例:トラコーマ、流行性角結膜炎、流行性結膜炎、伝染性結膜炎、細菌性結膜炎、ウイルス性結膜炎等)、若しくは伝染性眼疾患以外の眼疾患・異常の者(例:疑似トラコーマ、麦粒腫(ものもらい)、眼炎、眼瞼緑炎、斜視、睫毛内反、先天性色素網膜症(白眼児)、片眼失明、アレルギー性結膜炎(花粉症等))
オージオメータを使用して検査をした場合、1,000ヘルツ(低い音)において30デシベル又は4,000ヘルツ(高い音)において25デシベル相当の音(両方の音又はどちらか片方の音)が聴取できない者
片方の耳のみが異常の者は含まず、両耳とも異常の者を計上
a.耳疾患の者
難聴以外の耳疾患・異常の者(例:急性又は慢性中耳炎、内耳炎、外耳炎、メニエール病、耳介の欠損、耳垢栓塞、小耳症等)
b.鼻・副鼻腔疾患の者
鼻・副鼻腔疾患・異常の者(例:慢性副鼻腔炎(蓄膿症)、慢性的症状の鼻炎(乾燥性前鼻炎等)、鼻ポリープ、鼻中隔彎曲、アレルギー性鼻炎(花粉症等)等)
インフルエンザ又はかぜによる鼻炎等の一時的な疾患・異常と判定された者は含まない。
c.口腔咽喉頭疾患・異常の者
口腔咽喉頭疾患・異常の者(例:口角炎、口唇炎、口内炎、唇裂、口蓋裂、舌小帯異常、唾石等のある者、アデノイド、扁桃肥大、咽頭炎、急性又は慢性的症状の喉頭炎、扁桃炎、音声言語異常等)
インフルエンザ又はかぜによる咽頭炎等の一時的な疾患・異常と判定された者は含まない。
a.アトピー性皮膚炎の者
アトピー性皮膚炎(眼瞼皮膚炎等)と判定された者
b.その他の皮膚疾患の者
上記以外の皮膚疾患と判定された者(例:伝染性皮膚疾患、毛髪疾患、尋常性白斑、みずいぼ(伝染性軟属腫)等)
結核に関する検診の中で、学校医の診察等の結果、精密検査の対象となった者
精密検査の結果、結核患者として判定された者
個人的に医師の診断を受けて結核と診断された者及び以前から結核で休養している者を含む。
心電図検査の結果、異常と判定された者
単に心電図所見を記入してある者で、特に医師が問題を指摘しなければ正常として取り扱う。
心臓の疾病・異常の者(例:心膜炎、心包炎、心内膜炎、弁膜炎、狭心症、心臓肥大等)
心音不順、心雑音及び心電図異常のみの者は含まない。
尿検査のうち、蛋白第1次検査の結果、尿中に蛋白が検出(陽性(+以上)又は擬陽性(±)と判定)された者
尿検査のうち、糖第1次検査の結果、尿中に糖が検出(陽性(+以上)と判定)された者
a.ぜん息の者
気管支ぜん息と判定された者
b.腎臓疾患の者
腎臓疾患と判定された者(例:急性及び慢性腎炎、ネフローゼ等)
c.言語障害の者
話し言葉の働きに障害のある者(例:吃音(どもり)、発音の異常、発声の異常(聞き手が理解しにくい程度の発音や声の障害)、口蓋裂、脳性麻痺等に伴う言葉の異常、難聴による発音の異常、その他情緒的原因による緘黙症、自閉症や言語中枢に障害のある失語症)
d.その他の疾病・異常の者
この調査のいずれの調査項目にも該当しない疾病及び異常の者。(例:貧血、てんかん、ダウン症、筋ジストロフィー、多発性硬化症、起立性調節障害、卵巣膿腫、うつ病、無脾症候群(脾臓無)、糖尿病、食物アレルギー、非骨仮性線維腫、脳波異常、発達障害(自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害)、痙攣、周期嘔吐症、好中球減少症、チック等)
a.う歯
乳歯又は永久歯がむし歯の者
要観察歯(CO)は含まない。
(ア)処置完了者
乳歯、永久歯を問わず、全てのう歯の処置が完了している者
未処置歯が1本でもあれば、「未処置歯のある者」として取り扱う。
(イ)未処置歯のある者
乳歯・永久歯を問わず、う歯の処置を完了していない歯が1本以上ある者
b.歯列・咬合
歯列異常(叢生等)、不正咬合の疑いがあり、専門医による診断が必要とされた者
c.顎関節
顎関節症の疑いがあり、専門医による診断が必要とされた者
d.歯垢の状態
歯に相当の付着がある者
e.歯肉の状態
歯肉に炎症があり、専門医による診断が必要とされた者
f.その他の疾病・異常の者
上記以外の歯・口腔の疾患・異常のある者(例:口角炎、口唇炎、口内炎、唇裂、口蓋裂、舌小帯異常、唾石、癒合歯、要注意乳歯)
歯石のみ及び歯周疾患要観察者(GO)は含まない。
永久歯のうち喪失歯及びう歯(処置歯、未処置歯)があると判定された者全員の喪失歯、処置歯、未処置歯の合計本数
a.喪失歯数
永久歯が、う歯によって脱落したり抜去したりして歯がない状態の本数
b.処置歯数
う歯を充填、補綴(金冠、継続歯、架工義歯の支台歯等)によって歯の機能を営むことができると認められる状態の永久歯の本数
再発等によって処置を要するようになったものは未処置歯として取り扱う。
c.未処置歯数
う歯(C)と判定された永久歯の本数
要観察歯(CO)は含まない。
性別、年齢別、身長別標準体重から肥満度(過体重度)を算出し、肥満度が20%以上の者を肥満傾向児、-20%以下の者を痩身傾向児としている。
肥満度の求め方は次のとおりである。
肥満度(過体重度)
=〔実測体重(キログラム)-身長別標準体重(キログラム)〕/身長別標準体重(キログラム)×100(%)
身長別標準体重(キログラム)=a×実測身長(センチメートル)-b
|
男 | 女 | ||
---|---|---|---|---|
a | b | a | b | |
5歳 |
0.386 |
23.699 |
0.377 |
22.750 |
6歳 |
0.461 |
32.382 |
0.458 |
32.079 |
7歳 |
0.513 |
38.878 |
0.508 |
38.367 |
8歳 |
0.592 |
48.804 |
0.561 |
45.006 |
9歳 |
0.687 |
61.390 |
0.652 |
56.992 |
10歳 |
0.752 |
70.461 |
0.730 |
68.091 |
11歳 |
0.782 |
75.106 |
0.803 |
78.846 |
12歳 |
0.783 |
75.642 |
0.796 |
76.934 |
13歳 |
0.815 |
81.348 |
0.655 |
54.234 |
14歳 |
0.832 |
83.695 |
0.594 |
43.264 |
15歳 |
0.766 |
70.989 |
0.560 |
37.002 |
16歳 |
0.656 |
51.822 |
0.578 |
39.057 |
17歳 |
0.672 |
53.642 |
0.598 |
42.339 |
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