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ホーム > 県政情報 > 県の概要 > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 統計の基礎知識 > 統計関係法規と統計・統計調査の体系
ページ番号:13024
更新日:2019年9月10日
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統計を作成する根拠となる統計法、茨城県統計条例等の法規及び、これらに基づき茨城県が作成している主な統計の体系について掲載しています。
この体系図は、「茨城県物資流通調査規則」を平成24年4月に改正手続きを進めるに当たって、法律、条例、規則、基幹統計、基幹統計調査等との位置づけや関連を整理するために作成し、その後更新したものです。
この体系図についてのダウンロード、利用、引用、加工については自由に行ってください。
最新の条文については、e-Gov〔イーガブ〕法令検索(電子政府利用支援センター)(外部サイトへリンク)で調べることができます。
「統計法」の全部改正(平成19年5月23日公布、平成21年4月1日全面施行)を契機として、これまでの統計調査のみを対象とした条例から、県が作成する統計全般を対象とした「茨城県統計条例」へと改正しました。(平成21年4月1日施行)
「茨城県統計調査条例」改正の概要(2ページ)(PDF:128キロバイト)
告示番号 | 名称 | 作成目的 | 作成方法 |
---|---|---|---|
平成21年 茨城県告示 第483号 |
茨城県常住人口統計 | 国勢調査の間における市町村ごとの人口及び世帯の移動状況を明らかにすることを目的とする。 | 専ら統計調査の方法により作成する。 |
茨城県消費者物価統計 | 県民の消費生活上重要な支出の対象となる商品の小売価格及びサービスの料金についてその毎月の動向を明らかにすることを目的とする。 | 専ら統計調査の方法により作成する。 | |
茨城県物資流通統計 | 県内の事業所における製造品及び商品の県外の事業所との取引状況を明らかにすることを目的とする。 | 専ら統計調査の方法により作成する。 | |
茨城県県民経済計算 | 国民経済計算の基本的な考え方及び仕組みに基づき、県内の1年間の経済活動を、「生産」、「分配」及び「支出」の3面から把握することにより、県経済の規模及び成長率、県民の所得水準、県内の産業構造等を明らかにすることを目的とする。 | 加工・分析の方法により作成する。 | |
平成22年 茨城県告示 第1363号 |
茨城県産業連関表 | 鉱工業製品を生産する県内の事業所における生産、出荷及び在庫に係る諸活動を明らかにすることを目的とする。 | 加工・分析の方法により作成する。 |
平成24年 茨城県告示 第234号 |
茨城県鉱工業指数 | 鉱工業製品を生産する県内の事業所における生産、出荷及び在庫に係る諸活動を明らかにすることを目的とする。 | 加工・分析の方法により作成する。 |