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更新日:2015年4月1日
統計の役割や統計調査の実施方法、国勢調査など統計法において特に重要な統計調査として位置づけられる基幹統計調査の報告義務などについて説明します。
統計とは、一定の条件(時間・空間・標識)で定められた集団について調べた(あるいは集めた)結果を、集計・加工して得られた数値であり、その調べた集団の傾向や性質を表すものです。
そして、統計を作成するために行われる調査のことを統計調査といいます。
統計調査には、全数調査と標本調査があります。
全数調査(「悉皆(しっかい)調査」とか「センサス」ともいいます。)は、調査対象全体をもれなく調査するもので、人口を調査する国勢調査のように誤差のあることを許されない数字が要求される場合や、工業統計調査のように詳細で精確な調査結果が要求される場合などに用いられます。
一方、標本調査(「サンプル調査」とか「抽出調査」ともいいます。)は、調査対象の一部を選んで調査を行い、その結果から全体の数値を推計するもので、全数調査と比べて、調査経費が少なく済み、集計に要する時間が短くて済むことなどから、調査結果が早期に利用できる利点を持っています。家計調査や労働力調査、毎月勤労統計調査など短期間の周期で継続的に行われる調査では、標本調査が多く用いられています。
近年、産業構造や雇用形態、生活様式の変化等、社会・経済が急速に変化していますが、こうした変化の中で、国や地方公共団体が適切に施策を立案・実施し、また、企業や個人が的確に意志決定を行っていくためには、その現状を正確に把握することがますます重要となっています。
統計調査の結果は、地方交付税の算定資料、国や地方議会議員の選挙区及び選挙区別定数の決定、都市計画や防災計画、商工業の振興など、様々な行政施策を立案する際の基礎資料となるものです。
また、教育や学術研究への利用や民間企業の経営方針決定の資料など、様々な分野で幅広く利用されており、社会の発展を支える情報基盤として大変重要な役割を果たしています。
統計調査は、国や地方公共団体が任命した調査員が調査対象(世帯や個人、企業、事業所等)を訪問して調査する調査員調査と、国や地方公共団体が調査票を郵送して行う郵送調査があります。
また、最近では、インターネットを利用して調査票を提出するオンライン調査も導入されています。
なお、調査票の記入内容の確認のため、地方公共団体の職員が電話などで直接確認することもあります。
調査員調査は、調査事項が多少複雑であっても正確な調査が可能であることから、多くの基幹統計調査に用いられています。
統計調査員は、調査対象の世帯や事業所を訪問し、調査票の記入依頼や調査票の回収・点検といった統計調査の仕事の中でも基本的で重要な部分を受け持っています。
詳しくは、「統計調査員の募集について」をご覧ください。
全ての調査対象(世帯あるいは事業所など)に県職員または市町村職員が調査することは困難なため、下のような調査系統により実施しています。統計調査により系統は異なります。
<国の統計調査の例>
中央府省→(都道府県)→(市町村)→(統計調査員)→調査対象
正確な調査結果を得るためには、正確に報告してもらうことが必要となります。もし報告が得られなかったり、不正確・不完全な報告だったりすると、調査の目的である正確な統計が作成できなかったり、精度の低い統計となってしまうおそれがあります。
このため、統計法では、重要な統計調査である基幹統計調査を行う場合には、「報告を求められた個人又は法人その他の団体は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。」と定めており、報告義務が課されています。
統計調査は、統計法により、調査に従事する人(国・地方公共団体の職員、統計調査員等)には、調査上知り得た秘密に属する事項を他に漏らしてはならない守秘義務が課されており、違反した場合には、罰則が課せられます。
また、統計調査によって収集された調査票は統計を作成するためだけに使われ、税の賦課などに統計調査の情報が用いられることはありません。
統計調査で集められた個人情報は、統計法に基づいて厳格な取扱い・管理が行われているため、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(いわゆる「行政機関個人情報保護法」)」は適用されないこととされています。
したがって、統計法に基づき実施する基幹統計調査の報告義務は、個人情報保護法によって免除されるものではありません。
統計調査によって収集された個人情報は、個人を識別することができない形で統計を作成するためだけに用いられます。
調査対象者の情報を保護するとともに、公的統計制度に対する公共の信用を確保するため、統計法では、国勢調査などの基幹統計調査について、その調査と紛らわしい表示や説明をして情報を得る行為(いわゆる「かたり調査」)を禁止しており、これに違反した者は未遂も含めて2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。
調査員は、写真付きの調査員証を携帯しています。不審に思われた場合には、調査員証の提示を求めるか、県統計課または市町村統計主管課までお問い合わせください。
また、統計調査と称して個人情報を聞き出そうとする不審電話もあるようですが、国や地方公共団体、統計調査員がいきなり電話で調査を行うことはありません。
統計を作成する根拠となる統計法、茨城県統計条例等の法規及び、これらに基づき茨城県が作成している主な統計の体系について掲載しています。
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