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更新日:2022年12月5日

統計調査員証(労働力調査)の紛失について

 令和4年12月5日更新

事案の概要

県が任命する労働力調査の統計調査員が、坂東市内で統計調査員証を紛失しました。

  • 令和4年11月30日計調査員証の紛失に気づく
  • 令和4年12月3日計調査員が、境警察署に遺失物届を提出

紛失した書類

「統計調査員証」

大きさは、69ミリ×97ミリで次の記載があります。

  • 調査員証番号「第R4-054号」
  • 「調査名働力調査」
  • 「氏名」
  • 「任命期間和4年6月15日から令和4年12月15日まで」

また、左側に顔写真があります。

県としての対応

紛失した統計調査員証は無効とします。

紛失が発生した事実を厳粛に受け止め、労働力調査調査員に対し、調査関係書類の管理徹底を指導し、再発防止を図っていきます。

県民の皆様へ

統計調査員証は、統計調査を装った「かたり調査」に悪用されるおそれがあります。「かたり調査」は、詐欺や犯罪につながるおそれがありますので注意をお願いします。

統計調査員は、顔写真付きの統計調査員証を携行しておりますので、統計調査員がお伺いした際には、確認をお願いします。

 

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このページに関するお問い合わせ

政策企画部統計課人口労働

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2649

FAX番号:029-301-2669

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