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ページ番号:74850
更新日:2026年3月26日
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専ら動物にのみ用いられる医療機器は「動物用医療機器」として、人に用いられる「医療機器」とは区別されている。
動物用医療機器は、「(1)動物用高度管理医療機器」、「(2)動物用管理医療機器」、「(3)動物用一般医療機器」に分類されている。
疾病診断、治療及び予防用のプログラム(副作用又は機能の障がいが生じた場合においても、動物の生命及び健康に影響を与えるおそれがほとんどないものを除く。)及びそれを記録した記録媒体についても規制の対象となる。
動物用高度管理医療機器を販売し、授与し、若しくは貸与し、若しくは販売、授与若しくは貸与の目的で陳列し、又は動物用高度管理医療機器プログラムを電気通信回線を通じて提供する(以下「販売・貸与」という。)場合は、「動物用高度管理医療機器等販売・貸与業」の許可を受ける必要がある。
動物用管理医療機器を販売・貸与するには、「動物用管理医療機器等販売・貸与業」の届出をする必要がある。
動物用一般医療機器を販売・貸与するのに、許可又は届出の必要はない。
人用で承認された医療機器を販売・貸与する場合には別途「医療機器販売・貸与業」の許可が必要である。
動物用高度管理医療機器及び管理医療機器を販売・貸与する業態。
動物用高度管理医療機器(一般的名称)は、閉鎖循環式麻酔器、人工腎臓装置、人工心臓弁、人工心肺装置、ペースメーカー、閉鎖循環式保育器の6品目が定められている。
貸与業には、レンタル業の他、動物用高度管理医療機器を対象とするファイナンスリース業のうち、営業所において当該機器の販売・貸与する場合も含まれる。
営業所には規則の基準を満たした高度管理医療機器等営業所管理者がいなければならない。
ただし、高度管理医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体の販売若しくは貸与又は電気通信回線を通じた提供のみを行う営業所においては適用されない。
動物用高度管理医療機器等販売・貸与業申請関係についてはこちら
動物用管理医療機器を販売・貸与する業態。
貸与業には、レンタル業の他、動物用管理医療機器を対象とするファイナンスリース業のうち、営業所において当該機器の販売・貸与する場合も含まれる。
営業所には規則の基準を満たした管理医療機器営業所管理者がいなければならない。
ただし、管理医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体の販売若しくは貸与又は電気通信回線を通じた提供のみを行う営業所においては適用されない。
動物用管理医療機器等販売・貸与業の営業所管理者の基準については高度管理医療機器販売・貸与業と同様である。
1.必要な様式及び添付書類を確認して下さい。
2.書類に必要事項を記入し、添付書類(申請の種類によっては手数料が必要となります。)を添えて
窓口に提出して下さい。