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更新日:2026年3月31日

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動物用再生医療等製品販売業

再生医療等製品とは法律で下記のとおり定義されている。

  1. 次に掲げる医療又は獣医療に使用されることが目的とされている物のうち、人又は動物の細胞に培養その他加工を施したもの
    イ 人又は動物の身体の構造又は機能の再建、修復又は形成
    ロ 人又は動物の疾病の治療又は予防
  2. 人又は動物の疾病の治療に使用されることが目的とされている物のうち、人又は動物の細胞に導入され、これらの体内で発現する遺伝子を含有させたもの

専ら動物にのみ用いられる「動物用再生医療等製品」は、人に用いられる「再生医療等製品」とは区別されており、以下のものが対象となる。

  1. 動物体細胞加工製品
  2. 動物体性幹細胞加工製品
  3. 動物胚性幹細胞加工製品
  4. 動物人工多能性細胞加工製品
  5. プラスミドベクター製品
  6. ウイルスベクター製品
  7. 遺伝子発現治療製品

動物用再生医療等製品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列する(以下「販売等」という。)場合は、「動物用再生医療等製品販売業」の許可を受ける必要がある。 人用で承認された再生医療等製品を販売等する場合には別途「再生医療等製品販売業」の許可が必要である。

また、動物用再生医療等製品販売業者が販売又は授与できる相手先については「販売、授与相手先一覧(PDF:135KB)」のとおり

再生医療等製品販売業申請関係についてはこちら

申請及び届出方法

1.必要な様式及び添付書類を確認して下さい。

2.書類に必要事項を記入し、添付書類(申請の種類によっては手数料が必要となります。)を添えて

  窓口に提出して下さい。

 

このページに関するお問い合わせ

農林水産部畜産課家畜衛生対策室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3982

FAX番号:029-301-3999

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