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ホーム > 申請・届出 > 仕事 > 営業許可・認可届出・入札・契約事務等 > 動物用医薬品販売業許可申請・届出関係 > 動物用再生医療等製品販売業
ページ番号:74857
更新日:2026年3月31日
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再生医療等製品とは法律で下記のとおり定義されている。
専ら動物にのみ用いられる「動物用再生医療等製品」は、人に用いられる「再生医療等製品」とは区別されており、以下のものが対象となる。
動物用再生医療等製品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列する(以下「販売等」という。)場合は、「動物用再生医療等製品販売業」の許可を受ける必要がある。 人用で承認された再生医療等製品を販売等する場合には別途「再生医療等製品販売業」の許可が必要である。
また、動物用再生医療等製品販売業者が販売又は授与できる相手先については「販売、授与相手先一覧(PDF:135KB)」のとおり
1.必要な様式及び添付書類を確認して下さい。
2.書類に必要事項を記入し、添付書類(申請の種類によっては手数料が必要となります。)を添えて
窓口に提出して下さい。