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更新日:2021年3月1日

密漁の罰則が強化されました

 近年、悪質な密漁が問題になっています。特に、あわび、なまこ等は、沿岸域に生息し、容易に採捕できることから、密漁の対象とされやすく、組織的かつ広域的な密漁が横行しています。また、一般の方による個人的な消費を目的とした件も各地で発生しています。
 これらの状況を踏まえ、漁業法が改正され、令和2年12月1日から罰則が大幅に強化されました。
 軽い気持ちで水産動植物を採捕すると、罰せられる場合があります。海のレジャーの際は十分お気を付けください。

特定水産動植物の採捕・流通(新設)

 罰則の対象となる行為
 ・許可、漁業権等に基づかず、特定水産動植物(あわび、なまこ、しらすうなぎ(うなぎの稚魚)※)を採捕すること
  ※しらすうなぎについては、令和5年12月1日から罰則を適用
 ・密漁した特定水産動植物又はその製品を、事情を知りながら運搬、保管、取得、処分の媒介・あっせんすること

 罰則
  3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金

あわび なまこ

あわび                     なまこ

漁業権侵害

 罰則の対象となる行為
 ・漁業権の対象となっている魚種(あわび・はまぐり等の貝類、わかめ等の藻類、いせえび等)を採捕すること
 ※はまぐりについては、鹿島灘の一部区域で、一定のルールのもと採捕(潮干狩り)が可能です。
  詳しくはこちら→鹿島灘での潮干狩りのルール

 罰則
  100万円以下の罰金

参考(リンク先)

 ・水産庁「密漁を許さない~水産庁の密漁対策~」(外部サイトへリンク)

このページに関するお問い合わせ

農林水産部漁政課調整・漁船

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4080

FAX番号:029-301-4089

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