ここから本文です。

更新日:2023年10月23日

農薬販売者の届出について(県北農林事務所)

農薬を販売する方は、農薬取締法(昭和23年法律第82号)第17条により届出が必要です。農薬販売届は販売所(店舗)ごとに作成し、所在地を管轄する農林事務所長に、必要書類を添えて提出してください。

県北農林事務所の管轄市町村は、日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市、大子町です

届出に必要なもの

新規の場合

  • 農薬販売届(様式1)
  • 添付資料(複数の販売所がある場合は,本添付資料を販売所ごとに作成し、別途店舗一覧を添付)
  • 保健所が発行する毒物劇物販売業登録票の写し(毒物劇物に該当する農薬を販売する場合)
  • 農薬の販売を開始する日までに届け出る。

変更の場合(届出者住所,届出者氏名,販売所所在地,販売所名称の変更など)

  • 農薬販売届(様式1)
  • 添付資料(複数の販売所がある場合は、本添付資料を販売所ごとに作成し、別途店舗一覧を添付)
  • 保健所が発行する毒物劇物販売業登録票の写し(毒物劇物に該当する農薬を販売する場合)
  • 変更前の農薬販売登録証
  • 変更のあった日から2週間以内に届け出る。

廃止の場合

  • 農薬販売届(様式1)
  • 現在の農薬販売登録証
  • 農薬販売を行わなくなった日から2週間以内に届け出る。

届出様式等

農薬販売届及び記入例(新規・変更・廃止)、茨城県農薬販売者届出要領(農業技術課「農薬の適正使用に関するお知らせ」ホームページ)

このページに関するお問い合わせ

県北農林事務所振興・環境室農業振興課

〒313-0013 茨城県常陸太田市山下町4119常陸太田合同庁舎内

電話番号:0294-80-3303

FAX番号:0294-80-3304

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?