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更新日:2026年6月10日

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茨城県霞ケ浦北浦海区の知事許可漁業に係る制限措置等

新たに許可等をする知事許可漁業

 このことについて、漁業法第58条において読み替えて準用する同法第42条第1項の規定に基づき、茨城県霞ケ浦北浦海区漁業調整規則第4条第1項に掲げる漁業につき、制限措置並びに許可等を申請すべき期間を定めましたのでお知らせいたします。 

 また、さし網漁業のうちしらうおさし網漁業が令和8年8月31日に許可の有効期間満了を迎えるにあたり、漁業法第58条において読み替えて準用する同法第42条第1項の規定により、制限措置並びに許可等を申請すべき期間を定めましたので併せてお知らせいたします。

 新たに許可等をする知事許可漁業の制限措置等(令和8年6月12日~令和8年7月13日)ならびに許可の更新に伴うさし網漁業のうちしらうおさし網漁業の制限措置等(令和8年6月12日~令和8年7月13日)(PDF:172KB)

漁業調整規則・取扱方針など

茨城県霞ケ浦北浦海区漁業調整規則(PDF:222KB)

知事許可漁業の許可等に関する取扱方針(茨城県霞ケ浦北浦海区)(PDF:945KB)

このページに関するお問い合わせ

農林水産部霞ケ浦北浦水産事務所漁業調整課

〒300-0051 茨城県土浦市真鍋5丁目17番26号土浦合同庁舎内

電話番号:029-822-7269

FAX番号:029-824-2773

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