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ホーム > しごと・産業 > 農林水産業 > 水産業 > 霞ケ浦北浦水産事務所 > 水産事務所からのお知らせ > 茨城県霞ケ浦北浦海区の知事許可漁業に係る制限措置等
ページ番号:56933
更新日:2025年6月11日
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漁業法(昭和24年法律第267号)第58条において読み替えて準用する同法第42条第1項の規定に基づき、茨城県霞ケ浦北浦海区漁業調整規則(令和2年茨城県規則第75号。以下「規則」という。)第4条第1項に掲げる漁業につき、規則第11条第1項の規定により、許可又は起業の認可をすべき船舶等の数及び船舶の総トン数その他の制限措置並びに許可又は起業の認可を申請すべき期間を定めましたので、お知らせします。
また、規則第11条第5項の規定による許可又は起業の認可をすべき船舶等の数が同条第1項の規定により公示した船舶等の数を超える場合及び第11条第7項の規定による許可をすべき漁業者の数が同条第1項の規定により公示した漁業者の数を超える場合の基準を定めましたので、併せてお知らせします。
新たに許可をする知事許可漁業の制限措置等(令和7年6月9日~令和7年7月10日)(PDF:280KB)