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ホーム > しごと・産業 > 農林水産業 > 水産業 > 霞ケ浦北浦水産事務所 > 水産事務所からのお知らせ > 茨城県霞ケ浦北浦海区の知事許可漁業に係る制限措置等
ページ番号:56933
更新日:2026年6月10日
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このことについて、漁業法第58条において読み替えて準用する同法第42条第1項の規定に基づき、茨城県霞ケ浦北浦海区漁業調整規則第4条第1項に掲げる漁業につき、制限措置並びに許可等を申請すべき期間を定めましたのでお知らせいたします。
また、さし網漁業のうちしらうおさし網漁業が令和8年8月31日に許可の有効期間満了を迎えるにあたり、漁業法第58条において読み替えて準用する同法第42条第1項の規定により、制限措置並びに許可等を申請すべき期間を定めましたので併せてお知らせいたします。