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ホーム > しごと・産業 > 農林水産業 > 水産業 > 霞ケ浦北浦水産事務所 > 水産事務所からのお知らせ > 茨城県霞ケ浦北浦海区の知事許可漁業に係る制限措置等
ページ番号:56933
更新日:2025年12月4日
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漁業法(昭和24年法律第267号)第58条において読み替えて準用する同法第42条第1項の規定に基づき、茨城県霞ケ浦北浦海区漁業調整規則(令和2年茨城県規則第75号)第4条第1項に掲げる漁業につき、同規則第11条第1項の規定により、その許可又は起業の認可をすべき船舶等の数及び船舶の総トン数その他の制限措置並びに許可又は起業の認可を申請すべき期間を次のように定めましたので、お知らせします。
新たに許可をする知事許可漁業の制限措置等(PDF:263KB)