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ホーム > しごと・産業 > 農林水産業 > 水産業 > 霞ケ浦北浦水産事務所 > 水産事務所からのお知らせ > 茨城県霞ケ浦北浦海区における知事許可漁業の許可の基準(案)に関する意見募集
ページ番号:74444
更新日:2026年3月26日
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漁業法(昭和24年法律第267号。以下「法」という。)第57条の規定により、大臣許可漁業以外の漁業であって農林水産省令又は都道府県漁業調整規則で定められるものを営もうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならないこととなっており、本県の霞ケ浦北浦海区においては6種類の漁業を知事許可漁業としています。
本県の霞ケ浦北浦海区において、知事許可漁業の新規の許可又は起業の認可(以下「許可等」という。)は、茨城県霞ケ浦北浦海区漁業調整規則(以下「規則」という。)第11条に基づき行われますが、許可等をすべき船舶等又は漁業者の数が、法第58条において読み替えて準用する法第42条第1項及び規則第11条第1項の規定により公示した許可等をすべき船舶等又は漁業者の数を超える場合においては、法第58条において読み替えて準用する法第42条第5項及び規則第11条第5項並びに同規則同条第7項に基づき許可の基準を定め、これに従って許可等をする者を定めることとなっています。
この度、茨城県霞ケ浦北浦海区における知事許可漁業の許可の基準を定めるため、以下により広く県民の皆様からのご意見を募集したところ、その結果は次のとおりでしたので、お知らせします。
茨城県霞ケ浦北浦海区における知事許可漁業の許可の基準(案)(PDF:89KB)
令和8年2月12日(木)~令和8年3月13日(金)
意見の提出はありませんでした。
今後、案をもとに基準を定めることとします。