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更新日:2023年5月24日
令和3年6月15日付けで森林・林業基本計画の策定及び全国森林計画の変更が閣議決定され、新たな基本計画等に基づいて、適正な伐採と更新の確保を図るべく、森林計画制度の見直し(外部サイトへリンク)が行われました。
各種制度の見直しの中で、伐採及び伐採後の造林の届出制度も変更されました。主な変更点は、下記のとおりです。
・伐採する者、伐採後に造林する者がそれぞれ伐採計画書、造林計画書を提出する。
・集材方法についての項目を伐採計画書に記載する。
・鳥獣害対策についての項目を造林計画書に記載する。
・「伐採後の造林の終わった時」に加え、「伐採の終わった時」にも状況報告書を提出する。
森林所有者などが森林(地域森林計画対象民有林:5条森林(外部サイトへリンク))の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。
(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。また、令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。)
森林所有者や立木を買い受けた者などです。
立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。
(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
(2)伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
伐採・造林する森林が存在する市町村の長です。
(1)伐採及び伐採後の造林の届出
(2)伐採に係る森林の状況報告
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告
伐採後の造林に係る森林の状況報告書記入例(PDF:157KB)
平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、以下の様式により伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行う必要があります。
(4)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告様式(ワード:24KB)
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書記入例(PDF:159KB)
※自治体によっては、これらの様式以外に必要な添付書類を定めている場合がありますので、届出に当たっては、伐採・造林する森林が所在する市町村にお尋ねください。
なお、令和5年4月から、伐採及び伐採後の造林の届出の添付書類が統一され、添付が義務付けられました。
伐採及び伐採後の造林の届出の添付書類について(PDF:227KB)
市町村長が、市町村森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届出があった計画に対し変更や遵守を命じることがあります。
なお、無届で伐採した場合等には、市町村長が伐採の中止及び造林を命じることがあります。
1haを超える森林の開発を行う場合(令和5年4月1日以降、太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為については0.5ヘクタールを超えるもの)は、別に県知事の許可を受けなければなりません。
詳しくは、「林地開発許可制度について」をご覧ください。
また、複数の開発行為の一体性の判断については、下記よりご確認いただけます。
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