ここから本文です。
更新日:2024年6月25日
森林経営計画とは、「森林所有者」又は「森林の経営の委託を受けた者」が、自らが森林の経営を行う一体的なまとまりのある森林を対象として、森林の施業及び保護について作成する5年を1期とする計画です。
一体的なまとまりを持った森林において、計画に基づいた効率的な森林の施業と適切な森林の保護を通じて、森林の持つ多彩な機能を十分に発揮させることを目的としています。(根拠法:森林法)
森林経営計画の対象とする森林が、
1つの市町村の区域内にある場合:市町村の長
複数の市町村にわたる場合 :都道府県知事
複数の都道府県にわたる場合 :農林水産大臣
森林経営計画制度の運用について、平成29年12月27日付け29林整計第318号林野庁森林整備部計画課長通知により、認定審査を徹底すること、及び認定ツールの普及促進を図るよう指導がありました。
これらの指導をふまえ、令和元年10月1日から、従前の認定プログラムを廃止し、原則として茨城森林クラウドシステムにより森林経営計画の認定及び実行管理を行います。
認定請求者は「茨城森林クラウドシステムによる森林経営計画の認定及び実行管理について」に留意するとともに、「森林経営計画認定の事務処理に関するフローチャート」に沿って森林経営計画の認定及び実行に係る手続きをしていただきます。
※茨城県知事及び県内市町村長認定分が対象となります。
茨城森林クラウドによる森林経営計画の認定及び実行管理について(PDF:54KB)
森林経営計画認定の事務処理に関するフローチャート(PDF:35KB)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください