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更新日:2020年12月24日
茨城県内の行政機関及び林業事業体等が森林情報を相互活用することにより,効率的かつ実効性のある森林管理の推進やデータ精度の維持向上を図るため,林業事業体等を対象とする茨城森林クラウドシステムの機能(以下,「公開クラウド」という。)の運用を開始します。
利用を要望する場合には,「茨城森林クラウドシステム(公開クラウド)利用規約」に基づき,茨城県農林水産部林政課長に利用申請書(様式1)を提出して下さい。
茨城森林クラウドシステム(公開クラウド)利用規約(R2.12.24)(PDF:103KB)
茨城森林クラウドシステム(公開クラウド)申請様式(R2.12.24)(ワード:63KB)
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6
茨城県農林水産部林政課計画グループ「森林クラウド担当」宛て
茨城森林クラウドシステム(公開クラウド)の利用を申請できるのは,次の(1),(2)の要件を満たす者となります。
(1)次の①~④に掲げるいずれかの者であること。
①「林業労働力の確保の促進に関する法律」第5条第3項に基づき,茨城県知事から認定を受けた者(認定事業体)。
②「茨城県意欲と能力のある林業経営体の登録及び公表実施要領」第5の1,2に基づき,林業経営体名簿に登録された者(登録経営体)。
③「森林法」第11条第5項に基づき,茨城県知事又は県内の市町村長から森林経営計画の認定を受けた者又は認定申請しようとする者(経営計画作成者等)。ただし,複数の者が作成する共同計画の場合には,共同作成者のうち代表の1者とする。
④ 国,国に準ずる機関又は公益法人で,茨城県内に事務所を置き,かつ,森林・林業に関する業務を行う者(国等)。
(2)関係法令のほか,「茨城森林クラウドシステム運用ガイドライン」,「茨城県森林計画関係資料取扱要領」を遵守し,データの取扱,セキュリティ対策を適正に行うことができる者。
○林政課長の承認を受けた後,年度ごとに,サービス提供事業者と利用契約の締結が必要となります。
○詳細は,お問い合わせ下さい。
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