ここから本文です。
更新日:2022年11月9日
県では、森林湖沼環境税を活用し、県産木材の利用拡大につながるよう、今後の木材利用のモデルとなる展示効果の高い施設を整備する事業主体を募集し、その経費の一部を助成します。
つきましては、事業者の公募を行いますので、事業への応募を希望する場合は、下記により申請等をお願いします。
広く県民が利用する施設を整備する民間の法人
対象施設の例:病院、社会福祉施設、駅舎、金融機関、商業施設
※詳細はホームページ下部に掲載した募集要領を参照
(1)補助対象施設は茨城県内に所在するものであること。
(2)建築工事着手前の施設であること。
(3)木造化する施設は、新築又は増改築とし、既設の施設の改修に係るものではないこと。
(4)補助対象経費が1,000万円/施設(税抜)以上であること。
(5)木造化に係る事業については、原則として指定部材には県産木材を100%使用すること。また、指定部材以外の部材についても、できる限り県産木材を使用すること。
(6)木質化に使用する木材には、原則として県産木材を100%使用すること。
(7)木質化する施設は既存施設も対象とするが、耐用年数(減価償却資産の耐用年数に係る省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)に定める年数)の残存期間が10年以上の施設であること。
(8)現場の建築工事は茨城県内に事業所(支店を含む)を置く事業者により行われるものであること。
(9)社会通念上、不適切であると判断される事業(「風俗営業等の規制及び適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)」第2条に規定する風俗営業等)を目的とした施設・設備でないこと。
(10) 補助対象経費に他の補助金を併用しないこと。補助対象経費以外の経費に他の補助金を充当する場合は、その内訳がわかる資金計画を提出すること。
※用語の定義
・県産木材…茨城県内に生育していた樹木を伐採し、製材・加工した木材のうち、「木材・木材製品の合法性、持続可能の証明のためのガイドライン」(平成18年2月15日林野庁策定)に基づき定められた地域の証明制度などにより、伐採の合法性が証明されたもの
・木造化…建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分のうち、柱及び横架材(以下、「指定部材」という。)に県産木材を使用して建築すること
・木質化…建築物の内装等に県産木材を用いること
(1)本事業による建築物の整備は、広く県民の利用に供する目的で行うこと。
(2)本事業により整備・導入する施設を活用して、木の良さや木材利用の意義につい て、次のア~ウに掲げる全ての普及啓発活動を、事業実施中から実施すること。
ア 森林湖沼環境税を活用して整備したことや、県産木材のPRに関する内容を表示した看板の設置
イ 事業主体が発行する広報誌等への掲載
ウ 見学会の開催や、視察への協力
(3)(2)により実施した普及啓発活動の結果を事業実施報告書に添付すること。
(4)その他県が行う県産木材の普及啓発に係る活動や各種調査に協力すること。
(1)建築物の工事費のうち、木造化に要する経費(直接工事費、共通仮設費)の1/2以内とし、詳細は要領のとおりとする。
(2)補助金額の上限は10,000千円とする。
外部有識者による審査を行った後に予算の範囲内で採択
令和4年12月26日(月)まで(必着)
(1)事業実施要望書
(2)事業計画書
(3)施設整備の概要説明書
(4)内観・外観のパース図又はイメージ図(A3版)
(5)内装・外装の仕上表
(6)設計図(配置図・平面図・断面詳細図(縦割り)・立面図)(A3版)
※その他必要に応じて施設の参考資料を添付すること。(A4版またはA3版、10枚以内)
※別表1「10 その他」に定める施設のうち、木造建築の事例が少なく、地域材の需要の開拓につながる施設として応募する場合は、その根拠資料を添付すること。
※特に、地域材の需要拡大と、木材利用の普及を推進する施設であるかを判断するため、パース図及び位置図等は周辺の土地の状況や隣接する建物等がわかる資料とすること。
※採択された施設については、今後の木材利用のモデルとして広くPRするため、下記資料を除く提出内容を県ホームページ等で公表します。
・事業費などの資金に関する部分
・保安上支障のある平面図等
事業予定箇所がある市町村を管轄する以下の林業振興課に持参又は封書により郵送すること(これ以外での提出方法は不可)。
〒313-0013常陸太田市山下町4119(0294-80-3370)
〒310-0802水戸市柵町1-3-1(029-231-2079)
〒311-1593鉾田市鉾田1367-3(0291-33-4123)
〒300-0051土浦市真鍋5-17-26(029-822-7087)
〒308-0841筑西市二木成615(0296-24-9176)
いばらき木づかいチャレンジ事業(木造化・木質化支援)募集要領【提出様式含む】(ワード:33KB)
いばらき木づかいチャレンジ事業(木造化・木質化支援)募集要領【提出様式含む】(PDF:509KB)
いばらき木づかいチャレンジ事業への応募をご検討いただきありがとうございます。本事業の趣旨といたしましては、「木の良さや木材利用の意義等を多くの人々に伝え、今後の地域材の需要拡大に繋げる」ことがございます。
審査に際しましては、まず、設計の完成度や実現可能性などについて総合的に審査をいたします。特に建築計画の妥当性や木材の使い方、内外装、コストなどの項目について、補助金を交付する建物として問題がないことを確認します。
次に、審査員同士で意見交換をしながら積極的に評価すべき点を見つけていきます。それぞれの建物ごとに用途や立地環境が異なるなか、木造建築としてアピールする点、どのような意図で計画され、どのような効果を持つのか、そのためにどのような点に力を入れているのか、制約条件などについて、提出資料の中できちんと示して頂ければと思います。
木造技術の新規性や建物の規模に注目が行きがちですが、いばらき木づかいチャレンジ事業は木材活用が広く社会に根付くことを目的としております。そのためには、原木や木材の生産・製造者、建物を建てる施工者、建物の事業者や利用者、さらには建物を受け入れる街々の住民など、様々なステークホルダーにとってプラスの効果を発揮できる木造建築の計画が求められます。
新たな木造建築の魅力づくりに真摯に取り組んでおられる皆様の積極的な参加を期待しております。
応募に係る経費は、全て事業主体の負担とする。
設計デザイン等が、第三者の知的財産権を侵害する場合は、採択決定の後であっても取り消すことがある。
応募者の個人情報及び提出書類は、当事業の執行のためにのみ利用する。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください