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更新日:2025年6月9日

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令和7年度いばらき木づかいチャレンジ事業(建築物の木造化・木質化)の第1回公募について

 県では、森林湖沼環境税を活用し、県産木材の利用拡大につながるよう、今後の木材利用のモデルとなる展示効果の高い施設を整備する事業主体を募集し、その経費の一部を助成します。

 事業者の公募を行いますので、事業への応募を希望する場合は、募集要領により申請等をお願いします。

いばらき木づかいチャレンジ事業(木造化・木質化支援)募集要領【提出様式含む】(ワード:38KB)

いばらき木づかいチャレンジ事業(木造化・木質化支援)募集要領【提出様式含む】(PDF:216KB)

 

事業概要 ※詳細は募集要領をご確認ください。

募集対象事業主体

 広く県民が利用する施設を整備する民間の法人

募集対象施設

 病院、社会福祉施設、駅舎、金融機関、商業施設等

応募の要件
  • 補助対象施設は茨城県内に整備するものであること。ただし、極めてモデル性の高いと認められる施設については、日本国内に整備するものを補助対象とする。
  • 建設工事着手前の施設であること。
  • 木造化する施設は、新築又は増改築とし、既設の施設の改修に係るものではないこと。
  • 補助対象経費が1,000万円/施設(税抜)以上であること。
  • 木造化に係る事業については、次の1~3のいずれかに該当する建築物であること  

1 木造の建築物

原則として構造耐力上主要な部分である柱、横架材、小屋組等(以下、「指定部材」という。)の全てに県産木材を使用すること。また、指定部材以外の部材についても、できる限り県産木材を使用すること。

2 建築物の部分が木造の建築物

立面混構造や平面混構造などのように、木造部分と木造以外の構造の部分の床面積を明確に切り分けられる構造の建築物であって、補助金の算定のため、木造部分と木造以外の構造の部分の建設工事費が明確に切り分けられること。また、原則として木造部分の指定部材の全てに県産木材を使用するとともに、指定部材以外の部材についても、できる限り県産木材を使用すること。

3 一定以上の県産木材を使用する建築物

一の建築物当たり200立方メートル以上。この場合、補助金の算定のため、木材を使用している部分と、木材を使用していない部分の建設工事費が明確に切り分けられること。

  • 木質化に使用する木材には、原則として県産木材を100%使用すること。
  • 他の補助金等(茨城県補助金等交付規則(昭和36年茨城県規則第67号)第2条に規定する補助金等)の受給対象となっている事業は補助対象外とする。ただし、補助対象となる部分を明確に切り分けられる場合で、他の補助事業の対象部分を除く部分については補助対象とする。なお、他の補助金等を併用する場合は、その内訳がわかる資金計画等を提出すること。
  • 本事業による建築物の整備は、広く県民の利用に供する目的で行うこと。
  • 本事業により整備・導入する施設を活用して、木の良さや木材利用の意義について、普及啓発活動を事業実施中から実施すること。(看板設置、広報誌等への掲載、見学会の開催など)
補助率

 補助率は1/2以内(補助金額の上限は10,000千円)とする。

採択方法

 外部有識者による審査を行った後に予算の範囲内で採択

募集期間

令和7年8月1日(金曜日)まで(必着)

 資料の提出先は事業予定箇所がある市町村を管轄する県農林事務所林業振興課(事業予定箇所が茨城県外の場合には、県農林水産部林政課)とし、電子メール等により電子データ(PDF等)を提出すること。

審査の主なポイント

  • 建築計画の妥当性や木材の使い方、内外装、コストなどの項目について、補助金を交付する建物として問題がないか
  • 木造建築としてアピールする点、どのような意図で計画され、どのような効果を持つのか、そのためにどのような点に力を入れているか
  • 原木や木材の生産・製造者、建物を建てる施工者、建物の事業者や利用者、さらには建物を受け入れる街々の住民など、様々なステークホルダーにとってプラスの効果を発揮できる木造建築の計画となっているか

 

 

このページに関するお問い合わせ

農林水産部林政課林産物振興

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4026

FAX番号:029-301-4039

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