目的から探す
ページ番号:64704
更新日:2026年3月18日
ここから本文です。
県内において、自らきのこ生産を行う市町村、森林組合、森林組合連合会、生産森林組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人及び民間事業者(中小企業基本法第2条第1項第1号に該当する者に限る。)であって、きのこの販売収入が事業収入の過半を占める者
原木、種駒(封ろう、菌栓含む)、菌床、種菌、培地基材(おが粉、コーンコブミール等)、栄養体(米ぬか、小麦ふすま等)、薬剤、栽培袋、包装用資材(トレー、フィルム、袋等)、その他きのこ生産に不可欠な資材
品目・栽培方法ごとに資材価格の上昇額(令和4年及び令和7年の資材の平均価格を比較し、上昇した額)の2分の1に相当する定額の支援単価に次期生産量を乗じて算定した額を支援します(上限500万円)。
なお、経営費に占める電気代の割合が15%を超える者は10分の7に相当する額を補助します。
※ 本事業は、県議会での令和7年度補正予算の成立が前提となりますので、今後内容の変更等がある可能性があります。また、本要望調査により事業の実施が保証されたものではありませんので、ご留意願います。
補助金の額 = 定額の支援単価※1 × 次期生産量※2
なお、申請者が多数の場合は、予算の範囲内で補助金の額を調整いたします。このため、実際に交付される補助金の額は、提示している支援単価相当の金額に満たない場合がございますので、ご留意願います。
| 品目 | 支援単価 | |
| 1/2相当 | 7/10相当 | |
|
菌床しいたけ (菌床自家製造) |
14.3円/kg | 20.0円/kg |
|
菌床しいたけ (購入菌床) |
36.5円/kg | 51.2円/kg |
|
しいたけ以外の菌床きのこ (ビン栽培・種菌自家培養) |
5.4円/kg |
7.5円/kg |
|
しいたけ以外の菌床きのこ (ビン栽培・購入種菌) |
34.0円/kg | 47.6円/kg |
注 上表に記載のない品目の支援単価については、県林政課までお問合せください。
①令和7年度又は令和7年の生産量
②令和4年度から令和6年度まで又は令和4年から令和6年までの年間平均生産量
のいずれか低いものとします。
なお、複数の品目を生産し合計生産量が①>②の場合、品目毎の生産量に②/①を乗じて補正してください。
ただし、②において、令和4年度から令和6年度まで又は令和4年から令和6年までの間に、生産量が災害その他やむを得ない事由により前年に比べ3割以上減少した年又はきのこ生産を開始した年がある場合は、当該年を除いて年間平均生産量を算出することができます。また、令和6年度又は令和6年に生産を開始するなど、年間平均生産量が算出できない場合は①を次期生産量とします。
令和7年度茨城県きのこ生産資材導入支援事業実施要領で定める事業計画書等に必要事項を記入の上、令和8年3月19日(木)17時まで(必着)に所在地を管轄する農林事務所の林業振興課まで持参又は郵送してください。
○承認申請書【参考様式第1-1号】
〇「環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート(自治体・民間事業者向け)」【様式第2号】
※ 記載された各取組について、事業実施期間中に実施する必要があります。環境負荷低減のクロスコンプライアンス(みどりチェック)については、農林水産省のホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
○きのこの生産資材導入支援取組計画書【参考様式第1-2号】
○きのこ生産コスト低減等実施計画書【参考様式第2号】
※ チェックポイントの取組メニューが15個以上で、そのうち2つ以上は、新しい取組、あるいは従来の取組の強化・拡大を含む必要があります。
また、チェックした取組については、令和7~8年度に取り組むことが必須です。
○きのこの販売収入が事業収入の過半を占めることを証明する書類
(確定申告書、青色申告決算書等)
○次期生産量あるいは年間平均生産量の算出根拠となる資料(特用林産物生産統計調査の回答票等)
○経営費に占める電気代の割合を証明する書類(7/10相当額の補助を受ける場合のみ)
※ 取組計画書承認後、補助金交付申請書を提出していただきます。
(1)補助金実績報告書及び取組実績報告書
事業が完了(出荷伝票等を整理し、令和7年度又は令和7年の生産量が確定すれば事業完了となります。)したときは、その日から1月を経過した日又は3月31日のいずれか早い日までに、補助金実績報告書(※後日掲載)、取組実績報告書(参考様式第3号)及びを提出してください。
(2)取組実施状況報告書
令和9年9月末日までに、生産コスト低減等実施報告書をもとに、取組実施状況報告書(参考様式第4号)を作成し提出してください。
・きのこの生産資材導入支援取組計画書承認申請書【参考様式第1-1号】(ワード:29KB)
・環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート【様式第2号】(ワード:34KB)
・きのこの生産資材導入支援取組計画書【参考様式第1-2号】(ワード:33KB)
・きのこ生産コスト低減等実施計画書【参考様式第2号】(エクセル:45KB)
・きのこ生産資材導入支援事業費補助金交付申請書(※後日掲載予定)
・きのこ生産資材導入支援事業費補助金実績報告書(※後日掲載予定)
・きのこの生産資材導入支援取組実績報告書【参考様式第3号】(ワード:29KB)
・環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート【様式第2号】(ワード:34KB)
・きのこ生産コスト低減等実施報告書【参考様式第5号】(エクセル:45KB)
○茨城県きのこ生産資材導入支援事業実施要領(PDF:141KB)
○燃油・資材の森林由来資源への転換等対策補助金交付等要綱(令和6年12月17日付け6林政経第258号農林水産事務次官依命通知)(PDF:562KB)
○きのこの生産資材導入支援実施要領(令和4年12月23日付け4林政経第827号-1林野庁長官通知)(PDF:999KB)
事業実施主体は、以下に掲げる書類を作成又は収集し、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管してください。
また、林野庁長官等及び知事から求めがあった場合には、その書類又はその写しを提出していただきます。
(1)実施計画書の取組を実施したことが確認できる書類(作業日誌等)
(2)きのこの販売収入が事業収入の過半を占めることを証する書類、次期生産量の算出根拠となる資料(出荷伝票等)及び経営費に占める電気代の割合を証する書類
以下に該当する場合には、当該補助金の全部又は一部の返還を求めるものとします。
(1)交付要件を満たさないことが確認された場合
(2)虚偽申告等の不正や悪質な事案があった場合
(3)令和8年度又は令和8年の生産量かつ生産額が前年に比べ3割以上減少した場合
(4)(1)から(3)までの返還については、自然災害等の取組実施者の責めに帰することができない事由により、実施計画書に定められた取組が行われなかったこと又は取組実施者の令和8年度若しくは令和8年の生産量かつ生産額が前年に比べ3割以上減少したことが確認できる場合には、その対象としないことができます。
○農林水産部林政課 林産物振興グループ
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6(029-301-4026)
○県北農林事務所 林務部門 林業振興課
〒313-0013常陸太田市山下町4119(0294-80-3370)
○県央農林事務所 企画調整部門 林業振興課
〒310-0802水戸市柵町1-3-1(029-231-2079)
○鹿行農林事務所 企画調整部門 林業振興課
〒311-1593鉾田市鉾田1367-3(0291-33-4123)
○県南農林事務所 企画調整部門 林業振興課
〒300-0051土浦市真鍋5-17-26(029-822-7087)
○県西農林事務所 企画調整部門 林業振興課
〒308-0841筑西市二木成615(0296-24-9176)