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更新日:2021年11月5日

「ふくまるSL」の産地品種銘柄について

 米等の農産物は、公正かつ円滑な流通を促進するため、一般的に、農産物検査法に基づく検査による銘柄証明及び品位格付が行われて流通しています。
 米の農産物検査では、生産者情報(品種関連情報)の把握に加え、登録検査機関の農産物検査員が目視等で検査を行い、品位格付、産地品種銘柄等について検査証明がなされます。

産地品種銘柄の設定について

ア 農産物検査による産地品種銘柄の証明を受けるには、産地品種銘柄が設定されていることが必要です。
イ また、複数の品種を同一銘柄とすることが適当である場合は、銘柄を構成する「品種群」として設定することができます(農産物検査に関する基本要領Iの第2の1(3))。

「ふくまるSL」の産地品種銘柄について

ア 産地品種銘柄は、国内産農産物銘柄設定等申請要領で定められた下記の要件を全て満たしたものについて、県・生産者団体・実需者団体等関係機関からの意見聴取が行われ、設定されます。
イ 「ふくまるSL」は、品種特性や品質が従来「ふくまる」と同等であり、玄米の外観形質が同じで目視による品種判別が困難であることから、茨城県において産地品種銘柄(品種群)の設定を申請し、令和3年産から,銘柄「茨城県産ふくまる」の品種群として設定されました。

米の産地品種銘柄設定の要件(農産物検査に関する基本要領Iの第2の2)

ア 農産物検査において、銘柄の鑑定が可能であること
イ 農産物規格規程に定める品位規格の適用が可能であること
ウ 当該品種が、種苗法第19条に規定する育成者権の侵害の行為を組成するものでないこと
エ 複数の品種を1つの品種群について産地品種銘柄として設定する場合は、品種特性、品質の観点から、品種群として同一の銘柄とすることが適当であること
オ 当該品種に係る銘柄検査を行う1以上の登録検査機関の見込みがあること
 

各登録検査機関において「ふくまるSL」を検査する場合の手続きについて

 品種「ふくまるSL」を産地品種銘柄「茨城県産ふくまる」として検査するためには、「農産物検査法第二十一条」に基づき、各登録検査機関における農産物検査業務規程(以下「業務規程」という。)において、産地品種銘柄の選択銘柄「ふくまる」を設定する必要があります。
 なお、既に業務規程に産地品種銘柄「ふくまる」を選択銘柄として設定している場合にあっては、改めて手続きの必要はありません。

このページに関するお問い合わせ

農林水産部産地振興課農産・特産振興

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3921

FAX番号:029-301-3939

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