ここから本文です。

更新日:2023年5月20日

よくあるご質問です~不当労働行為の審査Q&A~

Q8.申立て後、当事者間の話合いによって事件を解決することはできますか?

 

質問に答える職員の画像A8.当事者に和解の意向がある場合は、調査期日に和解に向けた話合いを行ったり、委員会から和解を勧めたりすることもあります。

 

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局審査課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-5568

FAX番号:029-301-5579

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?