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更新日:2024年1月1日

よくあるご質問です~不当労働行為の審査Q&A~

Q1.不当労働行為の救済を申し立てるにはどうしたらよいですか?また、書類は何部提出すればよいのですか?

 

 

 

質問に答える職員の画像A1.不当労働行為救済申立書に所定の事項を記載して、茨城県労働委員会に提出してください。

 

 

 

 申立書の様式は、下記のリンクからダウンロードできるほか、茨城県労働委員会事務局でもお渡ししています。記載の方法などについては、記載例を参照してください。

 

 

 

不当労働行為救済申立書

 

 

 

 

 

労働委員会に提出する書類の部数は、次のとおりです。

 

 

 

 

 

 

 

不当労働行為の救済申立てに関する書類の提出部数

書類の種類

提出部数

申立書

答弁書

準備書面・最後陳述書

書証・証拠説明書

証人等尋問申請書

正本 1部

副本 相手方当事者の数

写し 4部

代理人申請書

補佐人申請書

その他(上申書、取下書など)

正本 1部

 

 

 

 

 

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局審査課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-5568

FAX番号:029-301-5579

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