ホーム > 茨城県の各部局の業務案内 > 県民生活環境部 > 本庁 > 廃棄物規制課 > 産業廃棄物処理業者に対する行政処分について

ここから本文です。

更新日:2023年7月24日

産業廃棄物処理業者に対する行政処分について

 このことについて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定により、下記のとおり行政処分を行った。

 

事業者の名称及び所在地

株式会社清丸

(千葉県香取市大倉2052番地)

許可番号

産業廃棄物収集運搬業 第00801174650号

処分年月日

令和5年7月14日

処分内容

産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し

処分理由

 株式会社清丸が、令和5年3月29日付けで千葉県知事から法第14条の3の2第1項第2号の規定により産業廃棄物収集運搬業の許可を取り消されたことは、法第7条第5項第4号ホに該当し、当該事実は、法第14条第5項第2号イに該当する。

 

このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部廃棄物規制課不法投棄対策室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3033

FAX番号:029-301-3021

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?