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更新日:2022年8月10日

店頭回収された廃ペットボトルに係る再生利用指定制度

再生利用指定制度の概要

 本制度は,再生利用されることが確実であると都道府県知事が認めた産業廃棄物のみの処理を業として行う者を都道府県知事が指定することで,産業廃棄物の処理業の許可や管理票(マニフェスト)の交付を不要とし,事業者の方の手続きを容易にするものです。

 指定の種類には次のとおり「個別指定制度」と「一般指定制度」の2種類があります。

指定の種類 制度の概要
個別指定制度 指定を受けようとする者の申請に基づき,県が個別に指定するもの。
一般指定制度

同一形態の取引が多数存在する場合,指定を受けようとする者の申請によらず,

県が再生利用される産業廃棄物を特定した上で包括的に指定するもの。

廃ペットボトルに係る本制度の運用の内容

(1)制度の対象となる廃ペットボトル

 スーパーマーケットなどの小売業者の店頭において,他の廃棄物と分別して回収された使用済みペットボトル(以下「廃ペットボトル」という。)が対象となります。

 

(2)個別指定,一般指定の対象(再生利用指定制度のイメージ図(PDF:78KB)

 個別指定の対象は,廃ペットボトルのみの処分(再生利用)を業として行う者(以下「再生活用業者」という。)としました。再生活用業者は次のとおりです(平成29年2月23日時点)。

指定番号 事業者の住所及び氏名 事業場の所在地 指定
年月日

対象となる産業廃棄物

第69号

栃木県鹿沼市深程990番地30

ジャパンテック株式会社

代表取締役 古澤 栄一

茨城県笠間市長兎路字塔頭
裏1001番4 外5筆

平成29年2月6日

廃ペットボトル

第70号

茨城県神栖市砂山2668番地10

オール・ウェイスト・リサイクル株式会社

代表取締役 山本 友紀

茨城県神栖市砂山2668番地10,2668番地23

平成29年2月23日

廃ペットボトル

 一般指定の対象は,廃ペットボトルのみの収集又は運搬を業として行う者のうち,次の行為をする者(以下「再生輸送業者」という。)としました。

 ・小売業者の店舗から再生利用施設まで運搬すること。

 ・小売業者の店舗から積替保管施設(※)まで運搬すること。

 ・積替保管施設(※)から再生利用施設まで運搬すること。

 ※廃ペットボトルを再生利用施設に運搬するために,廃ペットボトルの積替え又は保管を行う施設。

 

(3)個別指定,一般指定を受けることによるメリット

 再生活用業者は,産業廃棄物処分業の許可が不要になります。

 再生輸送業者は,産業廃棄物収集運搬業の許可が不要になります。

 小売業者は,廃ペットボトルの運搬を再生輸送業者へ委託する場合に限り,管理票(マニフェスト)の交付が不要になります。

 

(4)ご留意いただきたい事項

 本制度の対象となる廃ペットボトルは産業廃棄物として取り扱われるものです。一般廃棄物や有価物として取り扱われるものは対象外です。

 再生活用業者が廃プラスチック類の破砕施設等を設置する場合,廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に基づき施設の設置許可の取得が必要になります。

 再生輸送業者が積替保管施設を設置する場合,茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例に基づき施設の設置許可の取得が必要になります。

関係資料

 一般指定に係る告示(平成29年1月26日付け茨城県告示第83号

 個別指定に係る告示

 ・ジャパンテック株式会社(平成29年2月6日付け茨城県告示第113号

 ・オール・ウェイスト・リサイクル株式会社(平成29年2月23日付け茨城県告示第182号

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このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部資源循環推進課企画調整

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3020

FAX番号:029-301-3039

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