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ページ番号:4410
更新日:2023年10月10日
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容器包装廃棄物(商品の容器や包装で、不要になったもの)は、家庭から出るごみの約6割(容積比)を占めていると言われます。これらを適切にリサイクルし、有効利用を図ることで、資源の浪費や廃棄物の埋立を減らしていくことができます。
平成7年に制定された「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(外部サイトへリンク)通称・容器包装リサイクル法、容リ法)は、容器包装廃棄物の排出抑制や分別収集、再商品化を促進するための措置等を規定しています。
容器包装リサイクルの詳しい仕組みは、以下のページをご参照ください。
容リ法って何だろう?(公益財団法人日本容器包装リサイクル協会)(外部サイトへリンク)
「茨城県分別収集促進計画(第10期)」は、容器包装リサイクル法第9条の規定に基づき、各市町村・一部事務組合が策定した「市町村分別収集計画」をもとに、容器包装廃棄物の今後の排出見込量や分別収集をする区分、容器包装廃棄物の排出の抑制及び分別収集を促進するための取組み等について定めるものです。