ホーム > 茨城で暮らす > 環境・自然 > 廃棄物・資源循環 > 減量化・リサイクル > PCB廃棄物の取り扱いについて > 古いX線装置、溶接機、昇降機(エレベーター、エスカレーター)等のPCB使用有無の確認について
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更新日:2022年10月31日
電気事業法の電気工作物に該当しない非自家用電気工作物(X線装置、溶接機、昇降機(エレベーター、エスカレーター)制御盤)からPCB含有コンデンサーが発見された事例が多数報告されています。
対象機器を所有又は保管されている事業者は、PCB特措法に基づき期限内に処分することが定められていることから、PCB含有の有無をご確認ください。
※なお、PCB含有が判明した場合は、処分に際しての手続き等がありますので、至急、保管事業場の所在市町村を管轄する各県民センター等までご連絡ください。
一般社団法人日本画像医療システム工業会(外部サイトへリンク)にて詳細をご確認ください。
※上記ホームページにX線装置の情報がない場合は、直接メーカーへお問い合わせください。
一般社団法人日本溶接協会(JWES)電気溶接機部会(外部サイトへリンク)にて詳細をご確認ください。
※上記ホームページに溶接機の情報がない場合は、直接メーカーへお問い合わせください。
「昇降機の保守点検を行っている会社」又は「昇降機メーカー」にお問い合わせください。
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