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更新日:2024年4月4日

PCB廃棄物の取り扱いについて

<<< 注意 >>>

高濃度PCB廃棄物は、処分期限を終了しました。

まだ処分委託がお済みでない方は、早急に管轄の県民センターへご連絡ください。

もくじ

1.ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の処理について

2.PCB廃棄物(使用中の製品を含む)保管状況等の届出について

3.PCB廃棄物の処分について

4.相談・届出先

5.茨城県ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正処理に係る行政処分要綱

1.PCB廃棄物の処理について

(1)PCB廃棄物の適正な処理に向けて

 PCBは,絶縁性,不燃性などの特性によりトランス,コンデンサといった電気機器をはじめ幅広い用途に使用されていましたが,昭和43年にカネミ油症事件が発生するなど,その毒性が社会問題化し,昭和47年以降その製造が行われていません。

 既に製造されたPCBの処理に向けて,民間主導によるPCB処理施設設置の動きが幾度かありましたが,施設の設置に関し住民の理解が得られなかったことなどから,ほぼ30年の長期にわたりほとんど処理が行われず,結果として保管が続きました。

 保管の長期化により,紛失や漏洩による環境汚染の進行が懸念されたことから,それらの確実かつ適正な処理を推進するため,PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(外部サイトへリンク)(以下、法という。)が平成13年に施行されました。

 また,平成28年8月1日に施行されたポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令,及び令和元年12月20日付けの「無害化処理認定施設等の処理対象となるPCB廃棄物の拡大に係る関係法令等の改正について(外部サイトへリンク)」により,下記のとおりPCB廃棄物等の処分期限が定められました。

  高濃度PCB廃棄物 低濃度PCB廃棄物

PCB廃棄物

の種類

PCB濃度5,000ミリグラム/キログラムを超える変圧器・コンデンサー等

PCB濃度5,000ミリグラム/キログラムを超える安定器及び不燃性の汚染物等

PCB濃度100,000ミリグラム/キログラムを超える可燃性の汚染物等

PCB濃度0.5ミリグラム/キログラムを超え5,000ミリグラム/キログラム以下の不燃性の汚染物等

PCB濃度0.5ミリグラム/キログラムを超え,100,000ミリグラム/キログラム以下の可燃性の汚染物等

処分期限

令和4年(2022年)

3月31日

令和5年(2023年)

3月31日

令和9年(2027年)

3月31日

処理を行う事業者

中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)(外部サイトへリンク)

本県は北海道PCB処理事業所(室蘭市)で処理することが義務付けられています。

環境大臣が認定する無害化処理認定施設及び都道府県知事等が許可する施設(外部サイトへリンク)

 ○低濃度PCB廃棄物に該当するかどうかの判断基準に関する通知

 →「ポリ塩化ビフェニル汚染物等の該当性判断基準について(令和元年10月11日)

 ○その他環境省通知についてはこちら(外部サイトへリンク)を参照ください。

(2)茨城県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画

 平成26年6月、国が「PCB廃棄物処理基本計画」を変更しました。茨城県は、変更された国の基本計画を踏まえ、平成18年3月に策定した「茨城県PCB廃棄物処理計画」を平成27年3月に変更しました。

茨城県PCB廃棄物処理計画変更の概要(PDF:96KB)

茨城県PCB処理計画(改訂版)(PDF:538KB)

2.PCB廃棄物(使用中の製品を含む)保管状況等の届出について

(1)保管状況等の届出について

 PCB廃棄物の保管状況等に係る各種届出については,保管事業場の所在市町村を管轄する各県民センター等に提出してください。

届出の種類

提出期限

様式

届出が必要になるとき

保管及び処分状況等届出書 毎年6月30日

<様式第一号>(ワード:102KB)

<様式第一号>(エクセル:68KB)

前年度末にPCB廃棄物を保管している

前年度中にPCB廃棄物の処分を委託した

前年度中にPCB廃棄物の保管場所を移動した

保管の場所等の変更届出書 変更のあった日から10日以内

<様式第二号>(ワード:47KB)

<様式第二号>(エクセル:34KB)

PCB廃棄物の保管場所を変更した
PCB廃棄物処分終了届出書 処分を終えた日から20日以内

<様式第四号>(ワード:56KB)

<様式第四号>(エクセル:41KB)

保管していた全てのPCB廃棄物の処分を終えた

保管していた全ての高濃度PCB廃棄物の処分を終えた

高濃度PCB使用製品使用終了届出書 使用をやめた日から20日以内

<様式第四号>(ワード:56KB)

<様式第四号>(エクセル:41KB)

使用していた全ての高濃度PCB製品の使用をやめた
特例処分期限日に関する届出書 計画的処理期限の1年前の日まで

<様式第五号>(ワード:51KB)

<様式第五号>(エクセル:38KB)

特例処分期限日(計画的処理期限)までに処理をすることが確実であるので,その旨の届出を行いたい

特例処分期限日に関する届出書に係る事項の変更届出書

変更のあった日から10日以内

<様式第六号>(ワード:33KB)

<様式第六号>(エクセル:15KB)

「特例処分期限日に関する届出書」の内容に変更があった
承継届出書 承継があった日から30日以内

<様式第七号>(ワード:63KB)

<様式第七号>(エクセル:55KB)

保管事業者(法人)に分割,合併,承継があった

保管事業者(個人)に相続があった

譲受け届出書 譲り受けた日から30日以内

<様式第八号>(ワード:57KB)

<様式第八号>(エクセル:48KB)

法令で定める例外規定に該当するPCB廃棄物の譲受けがあった

 平成28年8月1日のPCB特別措置法の一部を改正する法律等の施行により、届出様式が変更されました。

 また,様式第七号以外の届出は,いばらき電子申請・届出サービスから届け出ることが可能になりました。下記リンクから提出することができます。

 ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書等の電子届出リンク(外部サイトへリンク)

 

(2)保管状況等の公表について

 茨城県では,保管事業場の所在市町村を管轄する県民センター等にてPCB廃棄物保管状況等の届出の副本の縦覧を行っております。また,下記のとおり県全体(水戸市を除く)の保管状況等を公表しております。 

 

 【令和4年度末時点】PCB廃棄物の保管事業場等一覧(高濃度)(エクセル:1,480KB)

 【令和4年度末時点】PCB廃棄物の保管事業場等一覧(低濃度)(エクセル:1,494KB)

 【令和4年度末時点】PCB廃棄物の保管事業場等一覧(不明)(エクセル:1,483KB)

 【令和4年度末時点】PCB廃棄物の保管事業場等一覧(全体)(エクセル:1,499KB)

3.PCB廃棄物の処分について

高濃度PCB廃棄物の処分

(1)高濃度PCB廃棄物の処理に係るJESCOへの事前登録等

 高濃度のPCB廃棄物を処理するに当たっては、(1)の県への届出とは別に、以下のとおり、各保管事業者が自ら、処理すべきPCB廃棄物等に関する情報について、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)(外部サイトへリンク)に登録しなければなりません。

【JESCO登録担当】

 〒105-0014東京都港区芝1年7月17日住友不動産ビル3号館4階
 中間貯蔵・環境安全事業株式会社営業部登録担当

 電話番号:03-5765-1935

 なお,への届出(上記2)をしただけでは、保管しているPCB廃棄物が処理されませんのでご注意ください。

処理対象

登録手続

処理状況

処理委託先

高濃度で1台あたり3キログラム以上のトランス・コンデンサ類、PCB油 機器登録 処理実施中 中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)
北海道PCB処理事業所(北海道室蘭市)
高濃度で1台あたり3キログラム未満の小型電気機器、安定器、ウエス、汚泥、感圧複写紙、その他のPCB汚染物 搬入荷姿登録

(参考)PCB廃棄物の処理に係る申込みの手続きについて(外部サイトへリンク)

 ●その他処分の手続きに係るお問合せ先

 【JESCO営業担当】

 電話番号:03-5765-1197

 FAX:03-5765-1923

(2)高濃度PCB廃棄物処理費用に係る軽減措置等

 高濃度PCB廃棄物の処理(収集運搬及び処分)費用について,中小企業(個人事業主を含む。)は70%,個人は95%の軽減を受けられる場合があります。(詳細はこちら(外部サイトへリンク)

 詳細は高濃度PCB廃棄物の処分業者であるJESCOにお問合せください。

 ●お問合せ先:JESCO中小軽減担当(電話番号:0120-808-534)

低濃度PCB廃棄物の処分

 低濃度のPCB廃棄物については、環境大臣が認定する無害化処理認定施設及び都道府県知事等が許可する施設で処理を行っています。

 以下のリンクから,適切な処分業者を選び,期限内の処分をお願いします。

 廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設等(外部サイトへリンク)

4.相談・届出先

 PCB廃棄物についての相談・届出は,保管事業場の所在市町村を管轄する各県民センター等までお願いします。

窓口機関

連絡先

管轄市町村

県北県民センター環境・保安課

〒313-0013
常陸太田市山下町4119
常陸太田合同庁舎1階
電話番号:0294-80-3355

日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市、大子町

環境政策課県央環境保全室

〒310-8555
水戸市笠原町978番6
県庁舎1階
電話番号:029-301-3047

笠間市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、東海村

鹿行県民センター環境・保安課

〒311-1593
鉾田市鉾田1367-3
鉾田合同庁舎2階
電話番号:0291-33-6056

鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市

県南県民センター環境・保安課

〒300-0051
土浦市真鍋5-17-26
土浦合同庁舎2階
電話番号:029-822-8364

土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、稲敷市、かすみがうら市、つくばみらい市、美浦村、阿見町、河内町、利根町

県西県民センター環境・保安課

〒308-8510
筑西市二木成615
筑西合同庁舎2階
電話番号:0296-24-9127

古河市、結城市、下妻市、常総市、筑西市、坂東市、桜川市、八千代町、五霞町、境町

水戸市の中核市移行に伴う届出先の変更

 令和2年4月1日以降,中核市移行に伴い,PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)に基づく各種届出の提出先が水戸市へと変更になります。

 水戸市に所在する保管事業場に係る届出の提出やお問い合わせは,下記担当部署へお願いします。

【注意】

 水戸市及び茨城県内の他の市町村それぞれに事業場がある場合には,水戸市及び茨城県へそれぞれ届出が必要です

<例>水戸市とひたちなか市に事業場がある場合

水戸市の事業場分 → 水戸市

ひたちなか市の事業場分 → 県央環境保全室

水戸市担当部署

水戸市 生活環境部 廃棄物対策課 管理係

(市役所3階)

電話番号:029-291-6917

5.茨城県ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正処理に係る行政処分要綱

 茨城県では、下記のとおりポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正処理に係る行政処分要綱を定めています。

 茨城県ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正処理に係る行政処分要綱(PDF:527KB)

 行政処分の実施状況

 茨城県が実施したポリ塩化ビフェニル廃棄物保管事業者に関する行政処分の実施状況は以下のとおりです。 (令和4年10月3日現在)

 ポリ塩化ビフェニル廃棄物保管事業者に関する行政処分の実施状況(PDF:37KB)

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このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部廃棄物規制課施設指導

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3027

FAX番号:029-301-3039

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