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更新日:2026年2月26日

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優良産廃処理業者認定制度

良産廃処理業者認定制度は、産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準(以下「優良基準」という。)に適合する産業廃棄物処理業者を都道府県・政令市が認定するものです。

本制度の詳しい内容は、「優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル」(令和2年10月環境省改訂)(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 なお、優良産廃処理業者認定制度が平成23年4月1日に創設されたことに伴い、産業廃棄物の処理業者の優良性の判断に係る評価制度は廃止されました。

 また、令和2年2月及び10月に制度の一部見直しが行われています。

優良産廃処理業者のメリット

(1)許可の有効期間が通常の5年間から7年間に延長されます。

(2)許可証の優良マークが記載されます。

(3)県のホームページや優良さんぱいナビ(外部サイトへリンク)により情報発信されます。

(4)許可申請の際に提出する書類の一部を省略できます。

優良産廃処理業者が許可申請をする際に提出する書類のうちの一部を省略できるため、事務負担の軽減につながります。

茨城県で省略することができる書類(ただし、審査に必要がある場合には提出を求められることがあります。)

申請の区分 添付を要しない書類
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集運搬業に係る更新許可又は変更許可

1.事業計画の概要を記載した書類(様式第6号の2(第2面)を除く。)

2.直前3年の各事業年度における財務諸表、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

3.定款又は寄付行為

産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処分業に係る更新許可又は変更許可

1.事業計画の概要を記載した書類

2.処分後の産業廃棄物の処理方法を記載した書類

3.直前3年の各事業年度における財務諸表、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

4.定款又は寄付行為

(5)財政投融資(株式会社日本政策金融公庫)における優遇措置が受けられます。

財政投融資に関する情報は、株式会社日本政策金融公庫のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。優良産廃処理業者へは一部の施設について、金利の優遇措置があります。

融資制度の概要(PDF:123KB)

(6)環境配慮契約法に基づき、国等が行う契約での有利な取扱いが受けられます。

(7)廃プラスチック類の処理業者の方は、保管量が2倍になります。

廃プラスチック類の処理施設において、廃プラスチック類を処分又は再生のために保管する場合は、その保管上限がこれまでの2倍(当該施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に28を乗じて得られる数量)になります。

優良基準について

1.遵法性に係る基準

従前の産業廃棄物処理業の許可の有効期間において改善命令などの特定不利益処分を受けていないこと。

2.事業の透明性に係る基準

法人・個人の基礎情報,取得した産業廃棄物処理業等の許可内容、廃棄物処理施設の能力や維持管理状況、産業廃棄物の処理状況等の情報を、インターネットにより一定期間(新たに認定を受ける場合は、更新許可を申請する日の前6カ月間)以上公表し、かつ、所定の頻度で更新していること。

3.環境配慮の取組に係る基準

ISO14001、エコアクション21等の認証制度による認証を受けていること。

4.電子マニフェストに係る基準

電子マニフェストシステムに加入しており、電子マニフェストが利用可能であること。

5.財務体質の健全性に係る基準

  1. 直前3年の各事業年度における自己資本比率が零以上であるとともに、直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上である又は前事業年度における営業利益金額等が零を超えること。
  2. 直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が零を超えること。
  3. 産業廃棄物処理業等の実施に関連する税,社会保険料及び労働保険料について、滞納していないこと。

優良認定の申請について

1.優良認定について

産業廃棄物処理業の許可の更新の申請時に、更新の申請とあわせて優良認定の申請を行い、優良基準に適合している旨の認定を受けるものです。

なお、優良産廃処理業者の制度の活用を促す観点から、令和2年2月より、現に受けている許可の更新期限の到来を待たずして、改めて優良産廃処理業者として許可の更新を受けるための申請を行うことが認められました。

2.提出書類

優良認定及び優良確認の申請に当たり提出する書類については以下のリンク先をご確認ください。

優良認定の申請に当たり提出する書類等(PDF:385KB)

別紙1事業の透明性に関する基準(エクセル:36KB)

別紙2財務体質の健全性(税・保険料の納付)に係る基準(エクセル:38KB)

3.受付窓口及び事前審査の実施について

優良認定の申請をする際は、通常の許可申請と予約の窓口が異なります。また、本県では優良認定の申請を希望される全ての事業者を対象に、事業の透明性に係る基準について事前審査(※)を行っております。必ず以下のリンク先をご確認のうえ、下記問合せ先あて電話にてご相談ください。

事前審査のご案内(PDF:192KB)

事前審査の結果が出るまでの所要日数は概ね2週間程度ですので、許可期限等にご注意のうえ,早めにご相談ください(公益財団法人産業廃棄物処理振興財団発行の「事業の透明性に係る基準の適合についての証明書」を提出可能の場合を除く。)。

4.公表情報の相談について

事業の透明性に係る基準については、一定期間の公表期間(新たに認定を受ける場合は、更新許可を申請する日の前6ケ月間)が審査対象になることから、計画的に情報公開の準備を進めていただく必要があります。
申請の段階で優良基準に適合していないことが判明すると、次回に申請が可能となるまで時間を要することになります。
優良認定の申請を検討しているが、情報公開後6カ月を経過していない、あるいはまだ情報公開をしていない事業者の方であっても、適宜ご相談に応じますので、下記問い合わせ先までご連絡ください。

茨城県における優良認定業者について

本県における優良認定業者の一覧は、以下のリンク先でご覧ください。

優良産廃処理業者認定制度における優良認定業者一覧(茨城県)(令和8年2月26日現在)

1普通産業廃棄物収集運搬業(PDF:639KB)

2特別管理産業廃棄物収集運搬業(PDF:397KB)

3普通産業廃棄物処分業(PDF:175KB)

4特別管理者産業廃棄物処分業(PDF:93KB)

最新の認定状況は、『さんぱいくん(外部サイトへリンク)』や優良さんぱいナビ(外部サイトへリンク)でご確認ください。

優良産廃処理業者認定制度(環境省のホームページ)

排出事業者向けパンフレット、処理業者向けパンフレット,優良産廃処理業者認定制度運用マニュアルなどは、環境省のホームページで確認できます。

優良産廃処理業者認定制度(環境省)(外部サイトへリンク)

このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部廃棄物規制課不法投棄対策室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3033

FAX番号:029-301-3021

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