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更新日:2024年4月4日

廃棄物再生事業者登録

廃棄物再生事業者登録とは

 廃棄物の再生を業として営んでいる優良な事業者を登録することにより、再生事業者の育成を図るとともに、登録を受けた業者に対して、市町村が協力を求めることが出来る仕組みによって、廃棄物の減量化・再生を促進するものです。

登録の対象

 茨城県内に廃棄物の再生を行う事業場を有しており、既に廃棄物の再生を業として営んでいる事業者のうち、一定の基準を満たしている方が登録の対象となります。よって、これから事業を始められる方や廃棄物ではなく有価物のみを取り扱われている方、廃棄物の収集・運搬のみで再生事業をしていない方は登録の対象とはなりません。

 また、この登録の有無にかかわらず、一般廃棄物または産業廃棄物の処理を業として行おうとする場合には、それぞれの処理業の許可が、処理に伴って設置する処理施設が法に定める規模以上の場合には、処理施設の設置許可が必要となります。

登録の要件

 1 廃棄物が飛散し,流失し,及び地下に浸透し,並びに悪臭が発散する恐れのない保管施設を有すること

 2 生活環境の保全上支障を生じることのないように必要な措置が講じられた施設を有すること

  • 古紙の再生を行う場合にあっては、当該古紙の再生に適する梱包施設
  • 金属くずの再生を行う場合にあっては、当該金属くずの再生に適する選別施設及び加工施設
  • 空き瓶の再生を行う場合にあっては、当該空き瓶の再生に適する選別施設
  • 古繊維の再生を行う場合にあっては、当該古繊維の再生に適する裁断施設
  • 上記に掲げる廃棄物以外の廃棄物の再生を行う場合にあっては、当該廃棄物の再生に適する施設と知事が認めた施設

 3 廃棄物を再生したものの運搬に適するフォークリフトその他の運搬施設を有すること

 4 事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること

 5 その他、事業を適正に行うことができるものであること

登録の手続き

 本ページの掲載内容の詳細や、必要書類については「登録の手引き」をご確認ください。
 また各種様式については、下記からダウンロードできます。

 「登録の手引き」(PDF:229KB)

登録申請書の提出先

 〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6
 茨城県県民生活環境部資源循環推進課 企画調整グループ

 電話 029-301-3020

登録手数料

 申請には手数料40,000円が必要です。手数料については、茨城県収入証紙により納付下さい。

 茨城県収入証紙購入場所

登録の変更、休廃止・再開、取消について

  • 申請をした事項に変更が生じた場合や登録を受けた事業場の廃止、休止又は休止した事業場を再開したときには30日以内に届け出てください。
  • 登録を受けた廃棄物再生事業者が登録基準に適合しなくなったとき、変更の届出又は休廃止の届出をしなかったときは、登録を取り消すことがあります。

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このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部廃棄物規制課企画調整

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3020

FAX番号:029-301-3039

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