ホーム > くらし・環境 > 廃棄物・リサイクル > 産業廃棄物 > 水銀廃棄物に係る廃棄物処理法施行令等の改正について

ページ番号:42605

更新日:2020年11月9日

ここから本文です。

水銀廃棄物に係る廃棄物処理法施行令等の改正について

平成25年10月の「水銀に関する水俣条約」の採択を受け,条約の趣旨を踏まえた包括的な水銀対策の実施を推進するために法整備がされているところです。
このたび,水銀廃棄物の処理について,廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則が公布されました。
改正事項については,平成28年4月1日及び平成29年10月1日に段階的に施行されます。

1主な改正内容

(1)平成28年4月1日施行

1廃水銀等(環境省令で定めるもの)が特別管理一般廃棄物と特別管理産業廃棄物に指定

21で指定された特別管理一般廃棄物と特別管理産業廃棄物の運搬基準の追加

(2)平成29年10月1日施行
  1. 特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に指定された廃水銀等の処分基準及び埋立基準の追加
  2. 廃水銀等の硫化施設の産業廃棄物処理施設の追加
  3. 水銀使用製品産業廃棄物(環境省令で定めるもの)の運搬基準,処分又は再生の基準,埋立基準の追加
  4. もともと水銀含有の特管産廃の特定有害産業廃棄物であったもの及び水銀含有ばいじん等(環境省令で定めるもの)の処分又は再生の基準の追加

2参考資料

改正内容の詳細については,以下の資料をご確認ください。

水銀廃棄物関係(環境省のページ)(外部サイトへリンク)

水銀廃棄物の適正処理について新たな対応が必要になります。(リーフレット)(外部サイトへリンク)

水銀廃棄物ガイドライン(平成29年6月)(外部サイトへリンク)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令等の施行について(通知)(平成27年)(PDF:112KB)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令等の施行について(通知)(平成29年)(PDF:249KB)

 

このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部廃棄物規制課施設指導

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3027

FAX番号:029-301-3039

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?

PAGE TOP