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更新日:2025年8月13日

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産業廃棄物管理票(マニフェスト)に係る措置内容等の報告

1.措置内容等報告

 紙マニフェストを交付又は電子マニフェストを使用した排出事業者(管理票交付者)は、下記2のいずれかの事項が生じた場合、当該産業廃棄物の運搬や処分の状況を速やかに把握し、適切な措置を講ずるとともに、措置内容等報告書を都道府県知事、政令指定都市長又は中核市市長(以下、「都道府県知事等」という。)に提出しなければなりません。

(紙マニフェスト:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「法」という。)第12条の3第8項、規則第8条の29、電子マニフェスト:法第12条の5第11項、規則第8条の39)

2.報告が必要な事項等

(1)紙マニフェスト

対象 報告期限
定められた期間(※1)にマニフェストの写しの返送がないとき 定められた期間(※1)が経過した日から30日以内
マニフェストに規定する事項が記載されていないとき 当該マニフェストの写しの送付を受けた日から30日以内
マニフェストに虚偽の記載があるとき 当該マニフェストに虚偽記載があることを知った日から30日以内
法第14条第13項及び第14条の4第13項(処理困難通知)、第14条の2第4項及び第14条の5第4項(廃止の通知)、法第14条の3の2第3項(許可の取消に伴う通知)の通知を受けたとき(注1) 当該通知を受けた日から30日以内

注1:産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者若しくは特別管理産業廃棄物処分業者に引き渡した産業廃棄物(その処分を委託したものに限る。)に係るマニフェストの送付を受けた場合を除く。

(2)電子マニフェスト

対象 報告期限
登録の日から定められた期間(※1)に運搬又は処分の終了の報告がない旨の通知を公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター情報処理センター(以下、「情報処理センター」という。)から受けたとき 定められた期間(※1)が経過した日から30日以内
情報処理センターより通知を受けた運搬又は処分の終了の報告が虚偽の内容を含むとき 当該マニフェストに虚偽記載があることを知った日から30日以内
法第14条第13項及び第14条の4第13項(処理困難通知)、第14条の2第4項及び第14条の5第4項(廃止の通知)、法第14条の3の2第3項(許可の取消に伴う通知)の通知を受けたとき(注2) 当該通知を受けた日から30日以内

注2:情報処理センターから産業廃棄物(その処分を委託したものに限る。)に係る運搬又は処分が終了した旨の通知を受けた場合を除く。

(※1).定められた期間

  産業廃棄物 特別管理産業廃棄物
収集運搬、中間処分の終了報告 交付日から90日 交付日から60日
最終処分の終了報告 交付日から180日

3.報告様式

措置内容等状況報告書 報告様式
紙マニフェスト用 様式第4号(PDF:141KB) 様式第4号(ワード:40KB)
電子マニフェスト用 様式第5号(PDF:139KB) 様式第5号(ワード:40KB)

4.提出部数

1部

受付印を押した副本(副本は報告者の控え、正本の写し可)が必要な場合は、正副2部を郵送又は窓口で提出してください。

窓口で正副2部提出した場合は、提出時に同受付印を押した副本(控え)を返却します。

5.提出方法

下記問合せ先に郵送若しくは持参してください。

郵送にて、受付印を押した副本(副本は報告者の控え、正本の写し可)が必要な場合、正副2部に加えて返信用封筒(返信用切手貼付、宛先住所記載済み)を郵送してください。なお、控えが不要の場合は、副本及び返信用封筒の同封は必要ありません。

電子マニフェスト登録等状況報告書

(1)登録情報変更について

電子マニフェストを利用し、確定情報となったマニフェストまたは登録した翌年度4月26日以降にマニフェスト情報の修正等を必要とする場合、排出事業者から下記の報告書を記入の上、都道府県知事等に提出が必要となります。

(2)報告様式

電子マニフェスト登録等状況報告書(PDF:114KB)

電子マニフェスト登録等状況報告書(ワード:16KB)

(3)提出方法

郵送又は持参により1部ご提出下さい。FAXではお受付しておりません。

郵送:下記の住所までお送りください。副本希望の際は、報告書2部と返信用封筒(切手貼付、住所記載済み)を同封してください。

持参:下記の住所までご持参ください。副本希望の際は、報告書を2部ご持参ください。

このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部廃棄物規制課不法投棄対策室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3033

FAX番号:029-301-3021

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