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ページ番号:72406

更新日:2025年6月2日

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産業廃棄物処理業の許可申請について

各種申請及び届出手続きに関する重要なお知らせ(令和7年6月1日更新)

各種許可申請・届出の窓口について

 令和6年4月から許可申請及び届出の窓口を新たに設置しました。また、これに合わせて茨城県では許可申請を吸う際には事前予約(対面・郵送共通)が必要になりました(対面・郵送ともに予約日=書類の審査日)。

 書類の作成及び審査に関する相談も行っておりますので、書類の作成等に関して相談等ありましたら、下記受付会場までお願いいたします。

受付会場 茨城県産業廃棄物処理業許可申請等受付会場(以後「受付会場」という。)
住所

〒310-0852

 茨城県水戸市笠原町978番25

 茨城県開発公社ビル 2階

受付時間

9:30~17:00 (土日祝日を除く)

TEL 029-291-7315
FAX

029-291-7316

許可申請書類の

提出先及び提出時期

郵送の場合

 茨城県廃棄物規制課

 茨城県水戸市笠原町978番6

 茨城県庁舎14階

○郵送時期

【申請手数料が収入証紙の場合】

予約した日の3日前まで(必着)

【申請手数料が電子納付の場合】

予約した日の5日前まで(必着)

対面の場合

 受付会場

 茨城県水戸市笠原町978番25

 茨城県開発公社ビル 2階

〇提出時期

 申請予約を取った日に受付会場に来場ください。

 対面審査の場合は手数料の納付方法は収入証紙のみとなりますのでご注意ください。

変更届の提出先

郵送の場合

 茨城県廃棄物規制課

 茨城県水戸市笠原町978番6

 茨城県庁舎14階

対面の場合

 受付会場

 茨城県水戸市笠原町978番25

 茨城県開発公社ビル 2階

 更新許可申請の予約は許可が満了する日の6カ月前から取ることができます。

 申請の時期によっては、予約が込み合う場合がございますので、できる限り早めに予約をしていただくようお願いいたします。

 また、更新に伴う優良産廃処理業者認定については、更新申請も含めて県が直接審査を行います。優良認定は事前審査を行う場合があるため、事前に茨城県県民生活環境部廃棄物規制課(029-301-3033)まで直接ご連絡ください。事前の連絡を受けていない場合、優良認定としての審査はお受けできませんのでご注意ください。

 書類の提出先は持参・対面審査の場合には受付会場へ、郵送の場合には茨城県廃棄物規制課へ提出することとなります。

 

1.許可申請

産業廃棄物処理業の許可申請を行う場合は、以下のマニュアルを御参照ください。

産業廃棄物処理業の許可申請について(令和7年6月1日更新)(PDF:1,693KB)

 

※優良産廃処理業者認定制度による認定を希望される方は下記URLを確認の上、申請してください。

   優良産廃処理業者認定制度

  (1)  産業廃棄物処理業許可(新規申請及び更新申請)

  (2)  特別管理産業廃棄物処理業許可(新規申請及び更新申請)

  (3)  事業範囲変更の許可申請(収集運搬業・処分業共通)

2.変更の届出(収集運搬業・処分業共通)

 

よくある質問(FAQ)はこちら

3.その他の申請書様式、添付書類、記載例について

上記のほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく許可の申請書、添付書類、記載例については、以下のリンクからダウンロードできます。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係(申請・届出様式ダウンロードサービス)

 

このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部廃棄物規制課不法投棄対策室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3033

FAX番号:029-301-3021

※ 新規許可、更新許可、変更届、事業範囲変更申請など、手続きごとに担当が異なるため、お電話頂く際は「どの手続きの件か」をお申し出頂きますよう御協力をお願いします。

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