目的から探す
ホーム > 申請・届出 > 仕事 > 営業許可・認可届出・入札・契約事務等 > 廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係 > 特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書
ページ番号:28959
更新日:2025年12月1日
ここから本文です。
| 概要 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業及び処分業の事業範囲変更許可を申請する場合に使用する様式です。 詳細は許可申請マニュアル(PDF:1,271KB)を参照ください。 |
|
|---|---|---|
|
受付窓口 |
茨城県産業廃棄物処理業許可申請等受付会場 住所 茨城県水戸市笠原町978番25 茨城県開発公社ビル 2階 電話番号 029-291-7315 FAX 029-291-7316 へ受付の事前予約を行ってください。 |
|
|
受付時間 |
9時30分~17時00分(土日祝日を除く)
|
|
|
許可申請書類の 提出先及び提出時期 |
〇郵送の場合(県外の事業者) 審査日⇒月曜日~金曜日 郵送先 茨城県廃棄物規制課 〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 茨城県庁舎14階 郵送時期 【申請手数料が収入証紙の場合】 予約した日の1カ月前~3営業日前の間 (土・日・祝日を除く)まで(必着) 例:予約日が月曜日の場合、前の週の水曜日まで 【申請手数料が電子納付の場合】 予約した日の1カ月前~5営業日前の間 (土・日・祝日を除く)まで(必着) 例:予約日が月曜日の場合、前の週の月曜日まで |
〇対面の場合(県内・外の事業者) 審査日⇒火・水・木曜日 受付会場 〒310-0852 茨城県水戸市笠原町978番25 茨城県開発公社ビル 2階 提出時期 申請予約を取った日時に受付会場にご来場ください。 対面審査の場合は手数料の納付方法は収入証紙のみとなりますのでご注意ください。 |
| 備考 |
手数料は,下記のとおりかかります。 更新許可申請と同時に変更許可申請を行う場合、廃棄物規制課での手続きの都合上、先に更新許可、次に変更許可という順番になります。 申請書類は紙製のフラットファイルに綴じてご持参ください。 |
|
特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(PDF:528KB)
特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(ワード:341KB)
特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書添付書類(PDF:413KB)
特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(記載例)(PDF:757KB)
講習会の申込みをしたことが分かる受講日の記載された書類(Web申込みの印刷画面等)に加え、以下の申立書を添付して許可申請をしてください。
なお、許可証を交付するのは、講習会を修了していただき、有効な修了証を提出していただくことが条件となります。
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)による産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会につきましては、JWセンターHP(外部サイトへリンク)をご覧ください。
PCB廃棄物の収集運搬をする場合には、特別管理産業廃棄物許可申請が必要となります。
下記リンクを参照し、必要書類を作成の上、許可申請手続きをしてください。
PCB廃棄物の収集運搬業を開始するにあたって(PDF:398KB)
令和元年5月の道路運送車両法改正により、令和5年1月から自動車車検証の電子化が開始、令和5年1月以降に公布される車検証は「電子車検証」となっています。
茨城県の産業廃棄物収集運搬業における対応は、「自動車検査証の電子化に伴う提出書類の変更」をご確認ください。